○大仙市食の自立支援事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、調理が困難な高齢者等に対して、定期的に訪問し、栄養のバランスのとれた食事を配食するとともに、当該利用者の安否確認を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大仙市とする。ただし、この事業の全部又は一部を公共的団体等及び本事業の趣旨に沿った事業を行うことのできる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに障害者であって、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により調理が困難な者とする。ただし、その他市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、食の自立支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、食の自立支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用負担及び利用回数)

第6条 この事業を利用する者は、事業に要する費用として、1食につき市民税非課税世帯にあっては200円、同課税世帯にあっては400円を負担するものとし、利用回数については、週3回以内を原則とする。

(サービスの停止)

第7条 市長は、この事業を利用する者が故意又は理由なく負担金を滞納した場合は、直ちにサービスを停止することができる。

(諸帳簿の備付け)

第8条 市長は、この事業が適正に遂行されていることを証するため、食の自立支援事業利用者台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町配食サービス事業実施要綱(平成12年神岡町要綱第14号)、西仙北町配食サービス事業実施要綱(平成12年西仙北町要綱第12号)、協和町配食サービス事業実施要綱(平成12年協和町訓令第8号)、南外村配食サービス事業実施要綱(平成12年南外村要綱第49号)又は仙北町配食サービス事業実施要綱(平成13年仙北町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日告示第183号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第115号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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大仙市食の自立支援事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第80号

(平成31年4月1日施行)