○大仙市家族介護者ヘルパー研修受講支援事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、家族介護の経験を活かし、ホームヘルパーとして社会で活躍することを目指す者に、ホームヘルパー研修の受講に係る費用の全部又は一部を助成し、支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、高齢者を介護している家族又はかつて介護をしていた家族とする。

(研修の種類)

第4条 この事業で対象とする研修の種類は、ホームヘルパー研修2級課程及び3級課程とする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、家族介護者ヘルパー研修受講支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にホームヘルパー研修の受講に係る領収書等を添えて市長に申請するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、家族介護者ヘルパー研修受講支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成額及び支払方法)

第7条 助成額は、利用決定者1人につき3万円を上限とし、利用決定者の指定する金融機関口座に振り込むものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対して、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(諸帳簿の備付け)

第9条 市長は、この事業が適正に遂行されていることを証するため、家族介護者ヘルパー研修受講支援事業利用者台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(補則)

第10条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成12年神岡町要綱第17号)、西仙北町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成12年西仙北町要綱第10号)、中仙町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成12年中仙町訓令第17号)又は協和町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成15年協和町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市家族介護者ヘルパー研修受講支援事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第81号

(平成17年3月22日施行)