○大仙市家族介護者ヘルパー研修受講支援事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、家族介護の経験を活かし、ホームヘルパーとして社会で活躍することを目指す者に、ホームヘルパー研修の受講に係る費用の全部又は一部を助成し、支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、高齢者を介護している家族又はかつて介護をしていた家族とする。
(研修の種類)
第4条 この事業で対象とする研修の種類は、ホームヘルパー研修2級課程及び3級課程とする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、家族介護者ヘルパー研修受講支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にホームヘルパー研修の受講に係る領収書等を添えて市長に申請するものとする。
(助成額及び支払方法)
第7条 助成額は、利用決定者1人につき3万円を上限とし、利用決定者の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対して、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(諸帳簿の備付け)
第9条 市長は、この事業が適正に遂行されていることを証するため、家族介護者ヘルパー研修受講支援事業利用者台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。
(補則)
第10条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。