○大仙市家族介護教室事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する介護方法、介護予防及び介護者の健康づくり等についての知識や技術を習得する機会を提供する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、要介護者のみならず、介護者自身も快適な生活を営めるように、生活の質を高めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大仙市とする。ただし、事業の一部を公共的団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、高齢者を介護している家族等や近隣の援助者等とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、家族介護教室事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、家族介護教室事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、教材費等の費用については、その必要な金額を利用者が負担するものとする。

(関係書類の整備)

第7条 市長は、この事業を行うため、利用者名簿等その他必要な帳簿を整備するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町家族介護教室事業実施要綱(平成12年西仙北町要綱第11号)又は南外村家族介護教室実施要綱(平成12年南外村要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市家族介護教室事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第82号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第82号