○大仙市家族介護者交流事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、在宅において現に高齢者を介護している家族を対象として、介護から一時的に解放し、宿泊、日帰り旅行、施設見学等を内容とする交流会等(以下「事業」という。)を実施することにより、当該介護者の心身のリフレッシュを図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅において現に高齢者を介護している家族とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、家族介護者交流事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(諸帳簿の備付け)

第6条 市長は、事業が適正に遂行されていることを証するため、家族介護者交流事業利用者台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町家族介護者交流事業実施要綱(平成12年神岡町要綱第18号)、西仙北町家族介護者交流事業実施要綱(平成12年西仙北町要綱第17号)又は南外村家族介護者交流事業実施要綱(平成12年南外村要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市家族介護者交流事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第83号

(平成17年3月22日施行)