○大仙市家族介護者交流事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、在宅において現に高齢者を介護している家族を対象として、介護から一時的に解放し、宿泊、日帰り旅行、施設見学等を内容とする交流会等(以下「事業」という。)を実施することにより、当該介護者の心身のリフレッシュを図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、在宅において現に高齢者を介護している家族とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(諸帳簿の備付け)
第6条 市長は、事業が適正に遂行されていることを証するため、家族介護者交流事業利用者台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。