○大仙市要介護者移送サービス事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、普通乗用車での移送が困難と思われる在宅の寝たきり高齢者等を移送用車両により居宅と医療機関等との間で送迎することにより、在宅高齢者及びその家庭の在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 この事業の実施主体は、大仙市とする。ただし、前条の目的を効果的に達成するために、事業の一部を公共的団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、おおむね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、要介護4以上と認定された者及び同程度と判断される寝たきり高齢者とする。ただし、その他市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(サービス内容及び移送範囲)

第4条 この事業は、移送用車両(ストレッチャー付車両等)により利用者の居宅と医療機関等との間を移送するものとし、行楽等の私的事由及び救急を要する場合には利用できないものとする。

2 この事業の移送範囲は、原則として大仙市内全域とする。

(利用者の責務等)

第5条 この事業の利用に当たっては、移送の間、家族介護者(以下「介護者」という。)が同乗するものとし、介護者がいない場合には、訪問介護員等が同乗するものとする。

2 利用者及び同乗する介護者は、急激な体調の変化、天災又は身体上の不測の事態が発生した場合等あらゆる損害について、市に対し一切の責任を求めないものとする。

(利用時間等)

第6条 この事業の利用時間は、原則として午前10時から午後3時までとする。

2 この事業を行わない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月27日から翌年の1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 日曜日及び土曜日

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、要介護者移送サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、要介護者移送サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(備付け簿冊)

第9条 この事業を適正に行うため必要な帳簿を備え付けるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町要介護者移送サービス事業実施要綱(平成13年神岡町要綱第10号)、西仙北町移送支援サービス事業実施要綱(平成15年西仙北町要綱第1号)又は協和町在宅高齢者日常生活支援事業移送サービス運行管理規程(平成10年協和町訓令第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市要介護者移送サービス事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第84号

(平成17年3月22日施行)