○大仙市高齢者等相談支援事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び高齢者の家族の様々な相談に応じ、その問題の解決に努めることにより、高齢者の自立促進を図ることを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、大仙市とする。ただし、前条の目的を効果的に達成するため、事業運営の全部又は一部を社会福祉法人大仙市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者及び高齢者の家族(以下「高齢者等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努めることとする。

(相談員)

第5条 この事業に、相談員を置くものとし、相談員は、高齢者等に身近な存在である民生委員、高齢者等の支援に熱意のあるボランティア、相談の内容や地域の実情に応じて社会福祉等の専門家とする。

(相談員の業務)

第6条 相談員は、あらゆる相談に対応し、地域包括支援センター及び公的相談機関等と常に連携を密にし、問題解決が困難なケースについては、当該機関へ連絡を行うなど適切に対応するものとする。

(相談員の責務)

第7条 相談員は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしてはならない。

(相談窓口)

第8条 相談窓口は、原則として毎月2回以上開設するものとする。

(事業実績報告書)

第9条 社協会長は、毎年3月末日までに、別に定める高齢者等相談支援事業実施状況報告書を市長に提出するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町高齢者等相談支援事業実施要綱(平成14年神岡町要綱第12号)又は仙北町高齢者等相談支援事業実施要綱(平成14年仙北町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第1―9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

大仙市高齢者等相談支援事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第85号

(平成19年4月1日施行)