○大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例
平成17年3月22日
条例第215号
(設置)
第1条 高齢者及びその家族の在宅福祉の支援を図るため、介護予防・生活支援活動の拠点として大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター(以下「高齢者ふれあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 高齢者ふれあいセンターの位置は、大仙市刈和野字本町5番地とする。
(利用の許可)
第3条 高齢者ふれあいセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、高齢者ふれあいセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者ふれあいセンターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 高齢者ふれあいセンターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることが不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者ふれあいセンターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の理由により、高齢者ふれあいセンターを利用させることができなくなったとき。
(使用料の徴収)
第6条 市長は、高齢者ふれあいセンターを利用する者から別表に定める額を使用料として徴収する。
2 使用料は、利用の際に徴収する。
(使用料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除する。
(1) 第1条の目的を達成するため利用するとき。
(2) 官公署が公務上のため利用するとき。
(3) 市長が公益上その他特に必要があると認めたとき。
(損害賠償義務)
第8条 高齢者ふれあいセンターを利用する者は、施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理等)
第9条 高齢者ふれあいセンターの管理運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者ふれあいセンターの管理運営に関し市長が必要と認める業務
(管理等の基準)
第11条 指定管理者は、高齢者ふれあいセンターの管理運営にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金)
第12条 第9条の規定により高齢者ふれあいセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、高齢者ふれあいセンターを利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
(1) 別表に定める使用料の額の範囲内であること。
(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を高齢者ふれあいセンターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により高齢者ふれあいセンターを利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、高齢者ふれあいセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町高齢者ふれあいセンター設置条例(平成13年西仙北町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第368号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
高齢者ふれあいセンター使用料の額
(単位:円)
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (正午から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後7時まで) | 1日 |
ふれあいの間 | 880 | 1,100 | 880 | 1,650 |
調理室 | 550 | 660 | 550 | 1,100 |
会議室 | 220 | 330 | 220 | 550 |
注)冷房及び暖房を使用する場合は、下表に掲げる額を加算する。
ふれあいの間 | 350 | 440 | 350 | 660 |
調理室 | 220 | 260 | 220 | 440 |
会議室 | 90 | 130 | 90 | 220 |