○大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例(平成17年大仙市条例第215号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター(以下「高齢者ふれあいセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 高齢者ふれあいセンターに、その管理運営のために必要な職員を置く。

2 職員は、高齢者ふれあいセンターを常に良好な状態に管理し、利用者の利便に供するように努めなければならない。

(休館日)

第3条 高齢者ふれあいセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の休館日であっても高齢者ふれあいセンターを利用させることができる。

(利用時間)

第4条 高齢者ふれあいセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午後7時までを限度として許可することができる。

(利用許可の手続)

第5条 条例第3条の規定により、高齢者ふれあいセンターの利用許可を受けようとする者は、当該利用日の3日前までに西仙北高齢者ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、高齢者ふれあいセンターの利用を許可したときは、西仙北高齢者ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(不許可及び許可の取消し)

第6条 市長は、条例第4条の規定による不許可及び条例第5条の規定による許可の取消しの場合は、西仙北高齢者ふれあいセンター利用不許可(取消し)通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 第5条第2項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室、附属設備及び器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで壁、柱等に張り紙をしたり、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 定められた場所以外で、飲食又は火気使用をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用後は、所定の位置に復すること。

(利用終了等の届出)

第8条 利用者は、高齢者ふれあいセンターの使用を終了したときは、係員に届け出て、点検を受けなければならない。

2 利用者は、高齢者ふれあいセンターの施設、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理関係書類の整備、利用状況の報告等)

第9条 市長は、利用許可申請書及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用時間等)

第10条 条例第9条の規定により高齢者ふれあいセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の高齢者ふれあいセンターの休館日及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条第1項及び第4条に規定する休館日及び利用時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用の許可の申請等)

第11条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第5条第6条第8条及び第9条の規定の適用については、第5条第1項中「第3条」とあるのは「第10条第2項の規定により読み替えて適用される条例第3条」と、「当該利用日の3日前までに西仙北高齢者ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「西仙北高齢者ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付」とあるのは「指定管理者の定める許可方法により許可」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「第4条の規定による不許可及び条例第5条」とあるのは「第10条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の規定による不許可及び条例第5条」と、「西仙北高齢者ふれあいセンター利用不許可(取消し)通知書(様式第3号)」とあるのは「指定管理者の定めるところ」と、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第12条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、西仙北高齢者ふれあいセンター利用料金(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第13条 指定管理者は、毎月の利用状況を翌月5日までに、西仙北高齢者ふれあいセンター利用状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の高齢者ふれあいセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町高齢者ふれあいセンター管理運営規則(平成13年西仙北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第189号

(令和5年4月1日施行)