○大仙市地域住民グループ支援事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の介護予防に資する活動を行う地域住民、自主グループ等を支援し育成することを目的として、市が実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、ボランティア団体及び各種団体等に属する者とする。

(事業内容)

第3条 市は、対象者の知識及び技術の向上を図るため、研修会等を開催するものとする。

(利用料)

第4条 この事業の利用料は、無料を原則とする。

(関係書類の整備)

第5条 市長は、この事業を行うため、実施記録等必要な帳簿を整備するものとする。

(委託)

第6条 市は、この事業の全部又は一部を市内の公共的団体に委託することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の西仙北町地域住民グループ支援事業実施要綱(平成12年西仙北町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市地域住民グループ支援事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第86号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第86号