○大仙市生活支援ハウス条例

平成17年3月22日

条例第218号

(設置)

第1条 大仙市に住所を有する高齢者及び要介護老人に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、本市の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため、大仙市生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市協和生活支援ハウス

大仙市協和上淀川字中嶋33番地

大仙市南外生活支援ハウス

大仙市南外字松木田119番地

(管理及び運営)

第3条 支援ハウスは、市長が管理運営する。

(利用対象者)

第4条 支援ハウスの利用対象者は、おおむね60歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。支援ハウスの利用対象者は、おおむね60歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢のため、独立して生活することに不安のあるもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用者の決定)

第5条 市長は、支援ハウスの利用対象者から居室の利用申請があった場合は、利用の要否について、別に定める審査機関の意見をもとに決定するものとする。

(職員)

第6条 支援ハウスに、所長その他必要な職員を置く。

(利用料)

第7条 支援ハウスの居室利用料金は、国で定める生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の基準を適用し、料金の額及び納付の方法等については、規則で定める。支援ハウスの居室利用料金は、国で定める生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の基準を適用し、料金の額及び納付の方法等については、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、支援ハウスの事業及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町高齢者生活福祉センター設置条例(平成11年協和町条例第24号)又は南外村生活支援ハウス設置条例(平成16年南外村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(大仙市介護サービス事業使用料徴収条例の廃止)

2 大仙市介護サービス事業使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第217号)は、廃止する。

大仙市生活支援ハウス条例

平成17年3月22日 条例第218号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第218号
平成17年12月22日 条例第370号
平成20年3月24日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第17号