○大仙市生活支援ハウス条例
平成17年3月22日
条例第218号
(設置)
第1条 大仙市に住所を有する高齢者及び要介護老人に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、本市の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため、大仙市生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市協和生活支援ハウス | 大仙市協和上淀川字中嶋33番地 |
大仙市南外生活支援ハウス | 大仙市南外字松木田119番地 |
(管理及び運営)
第3条 支援ハウスは、市長が管理運営する。
(利用対象者)
第4条 支援ハウスの利用対象者は、おおむね60歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢のため、独立して生活することに不安のあるもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(利用者の決定)
第5条 市長は、支援ハウスの利用対象者から居室の利用申請があった場合は、利用の要否について、別に定める審査機関の意見をもとに決定するものとする。
(職員)
第6条 支援ハウスに、所長その他必要な職員を置く。
(利用料)
第7条 支援ハウスの居室利用料金は、国で定める生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の基準を適用し、料金の額及び納付の方法等については、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、支援ハウスの事業及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(大仙市介護サービス事業使用料徴収条例の廃止)
2 大仙市介護サービス事業使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第217号)は、廃止する。