○大仙市生活支援ハウス管理運営規則

平成17年3月22日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市生活支援ハウス条例(平成17年大仙市条例第218号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大仙市生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の事業及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 支援ハウスの利用定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大仙市協和生活支援ハウス 15人

(2) 大仙市南外生活支援ハウス 12人

(事業内容)

第3条 支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢等のため居宅生活に不安のある者に対しての住居の提供

(2) 支援ハウス事業を利用する者(以下「支援ハウス事業利用者」という。)への各種相談、助言及び緊急時の対応

(3) 支援ハウス事業利用者の在宅福祉サービス及び施設介護サービス利用手続の援助

(4) 支援ハウス事業利用者と地域住民との交流を図るための事業の企画及び場所の提供

(職員)

第4条 支援ハウスに、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 生活援助員

(3) 事務員

(利用登録申請及び決定通知)

第5条 支援ハウスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請し、利用の可否の決定を受けなければならない。

2 市長は、利用者の決定に当たっては条例第5条の規定によるほか、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、前項の規定による決定後、当該申請者に対し、生活支援ハウス利用決定通知書(様式第2号)又は生活支援ハウス利用却下(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 支援ハウス事業利用者又はその身元引受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに生活支援ハウス利用変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 支援ハウス事業利用者が条例第4条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 支援ハウス事業利用者が死亡したとき。

(3) 支援ハウス事業利用者が支援ハウス事業を利用できない状態が3箇月以上継続したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、第5条の規定により支援ハウスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。

(1) この管理運営規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援ハウス事業の利用を取り消した場合は、利用取消決定通知書(様式第5号)により、取消しの理由及び退去の期日を通知しなければならない。

3 支援ハウス事業利用者は、前項の規定による通知を受けた場合は、当該通知により定められた期日までに支援ハウスを退去しなければならない。

(誓約書)

第8条 支援ハウス事業利用者は、利用日までに誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(身元引受人)

第9条 支援ハウス事業利用者は、前条の誓約書において、身元引受人1人を定めなければならない。

2 身元引受人は、支援ハウス事業利用者の支援ハウスに対する債務について利用者と連帯して又は利用者に代わって履行の責めを負うとともに、必要なときは、利用者の身柄を引き取る責任を負うものとする。

3 支援ハウス事業利用者は、身元引受人が死亡又は氏若しくは名を変更したときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

4 支援ハウス事業利用者は、身元引受人がその責務を果たせなくなったときは、すみやかに新たな身元引受人を定めなければならない。

(利用料等)

第10条 支援ハウスを利用する者は、別表に定める利用料及び1日につき520円の光熱費等を事業を利用した月の翌月の25日(その日が市の指定金融機関の営業日でないときは、当該営業日でない日以後の直近の営業日)までに遅滞なく市長に納付しなければならない。

(勤務時間)

第11条 支援ハウスに勤務する職員の執務時間は、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)及び大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年大仙市規則第41号)の規定の例によるものとする。

(利用者の処遇)

第12条 利用者の処遇に当たっては、保健、福祉、医療知識の活用に努め、入居者の心身の状態に応じた規律ある快適な生活に親しませ、明るい環境のもとに生活させるものとする。

(生活指導)

第13条 所長及び生活指導を担当する職員は、利用者に対して理解及び愛情をもって接し、常に相談に応じるように努めるものとする。

(秩序の保持)

第14条 利用者は、支援ハウスの運営方針、日課、規律等を遵守し、利用者相互の共同生活の秩序の保持に努めなければならない。

(保健衛生)

第15条 市長は、利用者の保健衛生及び健康管理の向上を図るため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 利用者の健康保持上必要があると認められるときは、医療機関の診察を指導すること。

(2) 支援ハウス事業においては、常に居室、談話室(休憩コーナー)、洗濯室及び浴室の清潔を確保すること。

(損害の賠償)

第16条 利用者は、支援ハウスの施設又は設備をき損し、又は滅失した場合は、市長の指定する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(帳簿等)

第17条 市長は、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要とする書類を備え付けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、支援ハウスの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成12年協和町規則第5号)又は南外村生活支援ハウス管理運営規則(平成16年南外村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす

(平成18年2月2日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

生活支援ハウス利用料金表

(月額)

対象収入による区分

利用者負担金

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

注 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

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大仙市生活支援ハウス管理運営規則

平成17年3月22日 規則第192号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第192号
平成18年2月2日 規則第2号
平成18年3月22日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第52号
平成21年3月13日 規則第3号
平成22年3月3日 規則第8号
平成24年4月1日 規則第23号
平成26年2月21日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第9号