○大仙市南外介護予防拠点施設設置条例

平成17年3月22日

条例第220号

(設置)

第1条 高齢者が要介護状態になったり、状態が更に悪化することを予防するための事業及び高齢者の健康増進のための事業の拠点とするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大仙市南外介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市南外介護予防拠点施設

大仙市南外字松木田119番地

(管理運営)

第3条 介護予防施設は、市長が管理運営する。

(職員)

第4条 介護予防施設に、必要な職員を置く。

(事業内容)

第5条 介護予防施設は、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 介護予防に関する知識及び技術の普及並びに習得に関する支援

(2) 高齢者等栄養改善講習会に関する支援

(3) 趣味の実践及び創作活動に関する支援

(4) 機能訓練に関する支援

(5) その他健康増進に関する支援

(休館日)

第6条 介護予防施設の休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、及び休館することができる。

(利用対象者)

第7条 介護予防施設の利用対象者は、市内に居住する65歳以上の者及び身体障害者のほか、第5条の事業を利用する者とする。

2 市長が、特に必要と認めた場合は、前項に規定する者以外であっても利用させることができる。

(利用料)

第8条 介護予防施設の利用料は、無料とする。

(利用の許可)

第9条 介護予防施設において第5条に掲げる事業を行おうとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反し、若しくは違反するおそれのある者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第11条 介護予防施設を利用するものは、施設又はその附帯設備、展示物等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、介護予防施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南外村介護予防拠点施設設置条例(平成15年南外村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市南外介護予防拠点施設設置条例

平成17年3月22日 条例第220号

(平成18年4月1日施行)