○大仙市南外介護予防拠点施設管理運営規則

平成17年3月22日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市南外介護予防拠点施設設置条例(平成17年大仙市条例第220号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大仙市南外介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に施設長及びその他の職員を置く。

2 前項の職員は、施設長にあっては南外生活支援ハウス所長、その他の職員にあっては所長以外の南外生活支援ハウスに勤務する職員が兼務する。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、温泉の利用については、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用の手続)

第4条 条例第5条に掲げる事業を行おうとする者は、事前に介護予防拠点施設利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用者の登録)

第5条 施設利用希望者は、介護予防拠点施設利用者登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、身分証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳に登録するものとする。

3 利用者は、利用日毎に施設利用簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、施設内の規律を保持し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得ないところに立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外での飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(3) 凶器その他の危険物を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 施設、附属設備等を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(破損等の届出)

第7条 利用者は、施設又はその附帯設備、展示物等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届出し、市長の指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南外村介護予防拠点施設運営規則(平成15年南外村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月27日規則第71号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

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大仙市南外介護予防拠点施設管理運営規則

平成17年3月22日 規則第195号

(平成21年12月1日施行)