○大仙市仙北高齢者センター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市仙北高齢者センター条例(平成17年大仙市条例第221号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大仙市仙北高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 高齢者センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生きがい活動支援通所事業に関すること。

(2) 介護予防に関すること。

(損傷及び滅失の報告)

第3条 条例第3条の規定により高齢者センターの管理運営の指定を受けた者は、高齢者センターの施設又は設備(備品を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(休館日)

第4条 高齢者センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第5条 高齢者センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市仙北高齢者センター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第194号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第194号
平成18年3月22日 規則第6号