○大仙市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)による大仙市に住所を有する者への保険給付が円滑に行われるよう支援する事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 市は、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係わる理由書を作成した場合は、1件当たり2,000円を支給する。

(受給申請及び請求)

第3条 支援事業を受けようとする者は、支援事業内容を記載した介護保険住宅改修支援事業申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(支給決定等)

第4条 市長は、申請書兼請求書の提出を受けたときは、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所の意見を聴き、その適否を決定し支給するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町住宅改修支援事業実施要綱(平成15年神岡町要綱第9号)又は太田町介護保険制度支援事業実施要綱(平成14年太田町訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

大仙市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第89号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第89号