○大仙市転倒防止事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防・地域支え合い事業の趣旨に基づいて、大仙市の高齢者が、できる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きした老後生活を送れるよう支援する観点から、寝たきり生活の主な要因になっている転倒について予防する適切な知識の習得を目的とした転倒防止事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の利用者は、大仙市に住所を有しているおおむね満65歳以上の家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を公共的団体に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 市は、次に掲げる介護予防教室等を実施する。

(1) 生活相談、健康診断、生活指導及び運動機能に関する予防教室の開催

(2) 転倒予防ケアのための生活支援

2 介護教室1回当たりの利用定員は、30人程度とする。

(利用申込み)

第5条 事業の利用希望者は、あらかじめ申込みをして、利用の承認を得るものとする。

(利用料)

第6条 利用料は無料とする。ただし、利用者又は同伴者は、必要に応じて食材費等の実費を負担しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南外村転倒防止事業実施要綱(平成12年南外村要綱第52号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市転倒防止事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第90号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第90号