○大仙市介護予防デイサービス事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、介護予防のための通所サービスを行うことにより、当該高齢者等の社会的孤立感の解消並びに健康の保持及び増進による自立生活の助長を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 介護予防デイサービス事業(以下「事業」という。)により実施するサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) レクリエーショントレーニング

(2) 体力向上トレーニング

(3) 健康チェック

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、おおむね65歳以上の要介護状態になるおそれのある者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2項に該当する者を除く)で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護又は要支援認定を受けていないものとする。

(申請及び決定)

第4条 事業の利用を希望する者又はこれに代わる者(以下「申請者」という。)は、介護予防デイサービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要な審査を行い、事業利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、介護予防デイサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(内容変更)

第5条 市長は、前条について、決定内容を変更したときは、介護予防デイサービス利用決定変更通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(廃止)

第6条 利用者は、当該事業の利用を中止するときは、介護予防デイサービス廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用回数)

第7条 事業の利用回数は、1週につき1回を限度とする。

(費用負担)

第8条 利用者は、事業の利用料として、事業に要する費用の100分の10(介護保険法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得者については100分の20)を負担しなければならない。ただし、当該利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者であるときは、これを徴収しない。

2 前項に規定する所得者の所得額については、当該年度の7月までの利用料については前々年の所得額とし、8月以降の利用料については前年の所得額とする。

3 前項までに規定する利用料について、契約により定める利用料基準額を超えたものについては、これを徴収しない。

(事業の委託)

第9条 市長は、事業の効率的な運営を図るため事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

2 委託料及び委託の細目については、契約で定める。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市介護予防デイサービス事業実施要綱(平成16年大曲市訓令第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の第3条の規定により介護保険法に規定する要支援認定を受けた者で引き続きこの告示に基づく事業のサービスを受けるものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月11日告示第159号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の大仙市介護予防デイサービス事業実施要綱第4条の規定による利用決定を受けている者は、この告示の施行の日に改正後の大仙市介護予防デイサービス事業実施要綱第4条の規定により、利用決定を受けている者とみなす。

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大仙市介護予防デイサービス事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第91号

(平成29年4月1日施行)