○大仙市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、感染のおそれがあるインフルエンザの発生及びまん延を予防するために、市の高齢者に対し、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を行い、持病の悪化及び合併症などの重症化を防止し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(予防接種の委託)

第3条 この予防接種は、秋田県医師会等に委託して個別接種の方法で行うものとする。

(対象者)

第4条 予防接種の対象者は、次に掲げる者で本人が希望する場合とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(予防接種の方法)

第5条 市長は、この事業による予防接種を実施する医療機関(以下「協力医療機関」という。)にあらかじめインフルエンザ予防接種予診票(別記様式。以下「予診票」という。)を配布するものとする。

2 予防接種を受けようとする者は、協力医療機関に申込みをし、予診票に必要事項を記入し、予防接種を受けるものとする。

3 協力医療機関は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)により本事業を行うものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業に要する費用は、個人負担及び公費負担とし、公費負担の額については、1人年1回を限度に市長が毎年度予算の範囲内で定めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に係る費用については、全額公費負担とする。

(費用の請求と支払)

第7条 協力医療機関が、予防接種を行った費用を請求する場合は、個人負担を控除した額を市長に請求するものとする。

2 協力医療機関が市長に費用の請求をする場合は、その請求書に予診票を添えるものとする。

3 市長は、医療機関から費用の請求があったときは、その内容を審査し、遅滞なく当該医療機関にその費用を支払うものとする。

(秘密の保持)

第8条 医療機関等は、対象者に関する秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密は本事業の目的以外に使用しないものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中仙町高齢者のインフルエンザ予防接種実施要綱(平成14年中仙町訓令第8号)又は太田町高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成13年太田町訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第93号

(平成17年3月22日施行)