○大仙市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱
平成17年3月22日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内の高齢者の健康の保持及び増進を図るため、はり、きゅう、マッサージの施術費助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 施術費助成の対象者は、市内に住所を有する年齢満70歳以上の者とする。この場合において、年齢満69歳の者で、当該年度中に年齢満70歳に達するものについては、当該年度の4月1日に年齢満70歳に達したものとみなす。
(適用範囲)
第3条 助成する施術費の範囲は、医療保険給付以外のものとする。
(助成額及び助成回数)
第4条 助成額は、はり、きゅう、マッサージ施術1回につき、800円とする。
2 助成回数は、はり、きゅう、マッサージを通じて、一会計年度につき12回とする。
(助成の申請)
第5条 施術費の助成を受けようとする者は、毎年度はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書(様式第1号)に、介護保険被保険者証その他住所及び年齢を確認できるものを添えて市長に提出しなければならない。
(施術券の再交付)
第7条 施術券は、次に掲げる場合に限り再交付することができる。
(1) 汚損し、又は破損したとき。
(2) 災害等自己の責めに帰さない事由により、滅失し、又は紛失したとき。
2 施術券の再交付を受けようとする者は、はり、きゅう、マッサージ施術券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(施術指定所の要件等)
第8条 市長は、次に掲げる要件を具備する者のうちから、施術所を指定(以下「施術指定所」という。)する。
(1) はり、きゅう、マッサージの施術免許を有していること。
(2) 法令による営業の届出をし、かつ、市内で営業をしていること。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(施術券の提出)
第9条 施術券の交付を受けた者は、はり、きゅう、マッサージの施術を受けようとするときは、施術券に記名の上、施術指定所に提出するものとする。
(助成金の請求)
第10条 施術指定所は、当該月において実施した施術について、翌月10日までに、はり、きゅう、マッサージ施術費助成金請求書(様式第6号)に、所要事項を記入した施術券を添えて市長に提出することにより、助成金を請求するものとする。
(助成金の支払)
第11条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査の上、助成金を支払うものとする。
(台帳の備付け)
第12条 市長は、はり、きゅう、マッサージ施術費助成台帳(様式第7号)を備え付けるものとする。
(施術券(控)の保存義務)
第13条 施術指定所は、施術券(控)を5年間保存しなければならない。
(禁止事項)
第14条 施術券の交付を受けた者は、当該施術券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(助成金の返還等)
第15条 この訓令に関し、不正行為があったときは、助成金を返還させ、又はその他必要な措置を講ずることができるものとする。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱(平成4年大曲市訓令第14号)、神岡町はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱(平成6年神岡町要綱第3号)、西仙北町はり、きゅう、マッサージ施術費助成実施要綱(平成5年西仙北町要綱第2号)、中仙町はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱(平成16年中仙町訓令第6号)、協和町はり、きゅう及びマッサージ施術費助成要綱(平成4年協和町訓令第7号)、仙北町はり・きゅう・マッサージ施術費助成要綱(平成5年仙北町要綱第1号)又は太田町国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術費支給要綱(平成6年太田町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。