○大仙市保健センター設置条例

平成17年3月22日

条例第222号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進し、市民に密着した健康相談、健康教育及び健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするため、大仙市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大曲保健センター

大仙市大曲通町1番14号

西仙北保健センター

大仙市刈和野字本町5番地

中仙保健センター

大仙市北長野字袴田95番地

(職員)

第3条 保健センターに、必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年3月23日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第31号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(大仙市仙北高齢者センター条例の廃止)

2 大仙市仙北高齢者センター条例(平成17年大仙市条例第221号)は、廃止する。

大仙市保健センター設置条例

平成17年3月22日 条例第222号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第222号
平成23年3月23日 条例第15号
平成23年12月26日 条例第55号
平成27年9月18日 条例第31号
平成29年3月22日 条例第14号
平成31年3月20日 条例第9号
令和3年3月19日 条例第7号