○大仙市保健センター設置条例
平成17年3月22日
条例第222号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進し、市民に密着した健康相談、健康教育及び健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするため、大仙市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大曲保健センター | 大仙市大曲通町1番14号 |
西仙北保健センター | 大仙市刈和野字本町5番地 |
中仙保健センター | 大仙市北長野字袴田95番地 |
(職員)
第3条 保健センターに、必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第31号)
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(大仙市仙北高齢者センター条例の廃止)
2 大仙市仙北高齢者センター条例(平成17年大仙市条例第221号)は、廃止する。