○大仙市保健センター設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市保健センター設置条例(平成17年大仙市条例第222号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大仙市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 各種予防接種に関すること。

(3) 各種健(検)診及び生活習慣病予防に関すること。

(4) 健康相談及び健康教育に関すること。

(5) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(6) 結核予防に関すること。

(7) 健康づくり及びその他の疾病予防に関すること。

(8) その他条例第1条の目的を達成するため必要と認められること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市保健センター設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第196号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第196号