○大仙市健康づくり推進協議会設置要綱
平成17年3月22日
訓令第70号
(設置)
第1条 市民の自主的な参加による保健衛生事業を推進し、健康づくりのための方策を総合的に企画審議するため、大仙市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 保健衛生思想の普及啓発に関すること。
(2) 健康管理に関する総合計画の推進に関すること。
(3) 予防衛生活動(各種検診等)の推進に関すること。
(4) その他前条の目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会及び歯科医師会
(2) 公衆衛生関係団体代表
(3) 社会福祉関係団体代表
(4) 社会教育関係団体代表
(5) 関係行政機関
(6) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会の会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
(部会)
第7条 協議会は、必要に応じ部会を設置する。
2 部会の必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、健康福祉部健康増進センターに置く。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。