○大仙市健康づくり推進協議会部会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市健康づくり推進協議会設置要綱(平成17年大仙市訓令第70号)第7条の規定に基づき設置する部会に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会の目的)

第2条 部会は、実際に業務に携わっている者が互いの業務について話し合い、理解及び協力関係を確立し、それらの業務が円滑に効果的に遂行されるように協議及び調整し、必要に応じて協議会に提案するとともに、協議会の求めに応じ、必要な調査及び検討を行うことを目的とする。

(設置部会)

第3条 部会の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子保健部会

(2) 健康づくり部会

(3) 成人保健部会

(部会の所掌事項)

第4条 前条の部会は、おおむね次に掲げる事項を所掌する。

(1) 母子保健部会

 母性の保健に関すること。

 乳幼児の保健に関すること。

(2) 健康づくり部会

 心と体の健康づくりに関すること。

 栄養に関すること。

 人材育成に関すること。

(3) 成人保健部会

 健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する保健事業に関すること。

 感染症予防に関すること。

(部会の構成)

第5条 部会の委員は、協議会委員及び関係者のうちから市長が委嘱する。

2 協議会委員以外の部会委員は、次に掲げる団体等が推薦した者とする。

(1) 大曲仙北医師会

(2) 大曲仙北歯科医師会

(3) 保育園

(4) 認定こども園

(5) 健診(検診)機関

(6) 療育機関

(7) その他市長が必要と認める団体等

(委員の任期)

第6条 部会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長)

第7条 部会に部会長を置き、委員の互選によって定める。

(部会長の所掌事務)

第8条 部会長は、部会を総理し、部会の結果を協議会に報告する。

(部会長の任期)

第9条 部会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による部会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 部会は、必要に応じて部会長が招集するほか、協議会から要請された場合は、市長が招集する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市健康づくり推進協議会部会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第71号

(令和5年4月1日施行)