○大仙市健康増進事業の費用の一部徴収に関する規則

平成17年3月22日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業に要する費用の一部徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市は、健康増進事業に係る健康診査等を実施したときは、当該健康診査等を受けた者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者から別表に掲げる額を負担金として徴収するものとする。

(負担金の免除)

第3条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を免除することができる。

(1) 受診日において満70歳以上の者又は受診日の属する年度内に満70歳に達する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、等級が1級から3級までのもの

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、等級が4級から6級までの者であって、かつ、満65歳以上のもの

(5) 当該年度分の市町村民税が非課税である世帯に属する者。ただし、がん検診及び30・35歳の血液健診を除く。

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めたもの

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人保健法に基づく医療等以外の保健事業の費用の一部徴収に関する規則(平成6年西仙北町規則第6号)、協和町健康診査費用一部徴収要綱(平成9年協和町訓令第1号)、老人保健法に基づく医療等以外の保健事業の費用の一部徴収に関する規則(平成8年南外村規則第2号)、仙北町予防接種及び健(検)診費用徴収規則(平成12年仙北町規則第11号)又は太田町検診費用徴収規則(平成6年太田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(検)診名

負担金の額

30・35歳の血液健診

1件につき 1,000円

胃がん検診

1件につき 1,200円

子宮頸がん検診・婦人科超音波検診(検診車による集団検診)

1件につき 1,800円

子宮頸がん検診・婦人科超音波検診(医療機関による個別検診)

1件につき 1,800円

乳がん検診

1件につき 1,400円

大腸がん検診

1件につき 600円

肺がん等検診

1件につき 400円

前立腺がん検診

1件につき 500円

骨粗鬆症検診

1件につき 1,000円

歯周病検診

1件につき 1,000円

大仙市健康増進事業の費用の一部徴収に関する規則

平成17年3月22日 規則第197号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第197号
平成19年2月28日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第37号
平成27年3月23日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第34号