○大仙市妊婦健康診査実施要綱

平成17年3月22日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査等(以下「妊婦健康診査」という。)を実施することにより、疾病の早期発見及び早期治療を促進し、妊婦の保健管理の向上を図るとともに、安心して妊娠及び出産をするための環境づくりに資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 妊婦健康診査の実施主体は、大仙市(以下「市」という。)とする。

(協力機関)

第3条 妊婦健康診査は、日本産婦人科医会秋田県支部、一般社団法人秋田県歯科医師会、医療機関及び助産所の協力を得て行うものとする。

(対象者)

第4条 妊婦健康診査の対象者は、市在住の妊婦(母子手帳の交付を受け、市内に住民票を有している妊婦に限る。)とする。

(妊婦健康診査の内容)

第5条 妊婦健康診査は、妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、妊婦歯科健康診査、妊婦子宮頸がん検査、母乳育児相談、産婦健康診査及び産後1箇月健康診査とする。

2 妊婦一般健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査及び産後1箇月健康診査の内容は、別に定める。

3 妊婦精密健康診査は、妊婦一般健康診査の結果、妊娠中毒症等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、その必要に応じて行う検査とする。ただし、その検査の対象は、入院を除く診断確定までの検査とする。

4 妊婦健康診査の回数は、1人につき、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査 16回以内(多胎妊婦の場合は22回以内)

(2) 妊婦精密健康診査、妊婦歯科健康診査及び妊婦子宮頸がん検査 1回

(3) 母乳育児相談 3回以内

(4) 産婦健康診査又は産後1箇月健康診査 1回

(受診票の交付)

第6条 市長は、法第15条に基づく妊娠届を受理したときは、当該妊娠届に係る妊婦が市の住民であることを確認し、別に定める様式の妊婦一般健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票及び妊婦子宮頸がん検査受診票を当該妊婦に交付し、交付台帳に記録するものとする。

2 妊婦精密健康診査受診票は、委託医療機関(市が妊婦健康診査の実施を委託した医療機関をいう。以下同じ。)にあらかじめ備え置くものとし、必要に応じ、委託医療機関が妊婦に交付するものとする。ただし、県外で妊婦健康診査を受診しようとする妊婦に係る妊婦精密健康診査受診票の交付については、この限りでない。

(受診方法)

第7条 妊婦一般健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票及び妊婦子宮頸がん検査受診票の交付を受けた妊婦は、県内で受診する場合にあっては委託医療機関に、県外で受診する場合にあっては医療機関又は助産所に当該受診票を提示して受診するものとする。

(費用の請求と支払)

第8条 委託医療機関は、妊婦一般健康診査若しくは妊婦歯科健康診査又は妊婦子宮頸がん検査を行った場合の費用については、別に定める額を、妊婦精密健康診査を行った場合の費用については、健康保険の例により算出した額のうち、社会保険各法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額を市長に請求するものとする。

2 市長は、委託医療機関から前項に定める費用の請求があったときは、その内容を審査し、遅滞なく当該委託医療機関に当該費用を支払うものとする。

3 委託医療機関が市長に費用の請求をする場合は、その請求書に健康診査を行った内容を記載した受診票及びB型肝炎母子感染防止事業実施状況報告書(様式第1号)並びに妊婦健康診査感染症検査報告書(様式第2号)を添えるものとする。

4 県外の医療機関又は助産所で妊婦健康診査を受診した妊婦は、別に定める額を市長に請求するものとする。この場合において、当該妊婦は当該妊婦健康診査の内容を医療機関又は助産所が記載した受診票を市長に提出するものとする。

5 前項に規定する請求は、妊婦健康診査を受診した日の属する月の翌月の10日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(事後指導)

第9条 市長は、必要に応じて対象者及びその家族に対し訪問指導等を行い、事後指導の徹底を図るものとする。

(秘密の保持)

第10条 妊婦健康診査の各関係者は、対象者に関する秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、妊婦健康診査により知り得た秘密は妊婦健康診査の目的以外に使用しないものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仙北町妊婦健康診査並びにB型肝炎母子感染防止事業実施要綱(平成13年仙北町要綱第6号)又は太田町妊婦健康診査事業実施要綱(平成9年太田町訓令第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月1日告示第156―2号)

この告示中第1条の規定は平成21年2月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第184号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市妊婦健康診査実施要綱

平成17年3月22日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)