○大仙市保健衛生関係団体補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の健康の維持及び増進を図るため、協力関係団体に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 補助金の名称、交付目的、対象者、対象経費及び額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要な書類

(補助金交付の条件等)

第4条 補助金交付の決定に当たっては、次の条件を付するものとする。

補助金等を目的以外に使用しないこと。

(交付決定通知)

第5条 補助金の交付の決定の通知は、補助金交付決定通知書によるものとする。

(実績報告書及び添付書類)

第6条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業終了後、次に掲げる書類を添えた実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他必要な書類

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、交付決定のとき条件として付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の協和町保健衛生関係団体補助金交付要綱(平成2年協和町訓令第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日告示第4―19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第114号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の名称

補助金の交付目的

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

大仙市結核予防婦人会活動費補助金

市民の健康増進のための普及啓発を図る

大仙市結核予防婦人会

会議費、研修参加費、旅費、印刷製本費、消耗品費及び郵便料

補助対象経費から事業収入及び諸収入を控除した額。ただし、496,000円を上限とする。

大仙市食生活改善推進協議会活動費補助金

市民の食生活改善と健康増進のための普及啓発を図る

大仙市食生活改善推進協議会

会議費、研修参加費、旅費、印刷製本費、消耗品費及び郵便料

補助対象経費から事業収入及び諸収入を控除した額。ただし、186,000円を上限とする。

大仙市保健衛生関係団体補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第96号

(平成26年4月1日施行)