○大仙市乳幼児健康診査実施要綱

平成17年3月22日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、心身の発育途上にある乳幼児に対し、健康診査を実施することにより、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、大仙市に住所を有する乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)とする。

(健康診査の種類)

第3条 健康診査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児健康診査(4箇月児、7箇月児及び10箇月児を対象とする。)

(2) 1歳6箇月児健康診査

(3) 2歳児歯科健康診査

(4) 3歳児健康診査

(健康診査の実施方法)

第4条 前条各号に掲げる健康診査は、集団健康診査とする。ただし、第1号に掲げる乳児健康診査のうち10箇月児健康診査については、個別健康診査とする。

(健康診査の内容)

第5条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 身体発育状況

(3) 栄養状況

(4) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(5) 皮膚の疾病の有無

(6) 眼の疾病及び異常の有無

(7) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(8) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査を3歳児健康診査時のみ実施)

(9) 四肢運動障害の有無

(10) 精神発達の状況

(11) 言語障害の有無

(12) 予防接種の実施状況

(13) その他の疾病及び異常の有無

(14) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

(15) 歯の疾病及び口腔内異常の有無

(実施体制等)

第6条 健康診査の実施にあたっては、健康診査を担当する医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士等必要な職員を確保し、健康診査に必要な器具、健康診査票等を整備して実施するものとする。

2 市は、各健康診査に関する健康診査票を定め、保護者に対して、事前に健康診査の問診票を配布し、又は実施会場において担当者が問診することにより、受診者の状況を把握するものとする。

3 健康診査票に医師、歯科医師が健康診査の結果を記入して、市が保管し、事後の保健指導等に活用するものとする。

4 健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳に記入し、保護者が自らその結果を確認するよう指導するものとする。

(事後指導等)

第7条 事後指導等については、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 受診者の保護者に対し、健康診査の結果を伝え、必要に応じ適切な指導を行う。

(2) 健康診査の結果、引き続き指導の必要がある場合は、訪問指導等を行い、精密健康診査を必要とする対象乳幼児に対しては、関係医療機関等と連絡を密にし、これらの事後指導にあたるものとする。

(補則)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市乳幼児健康診査実施要綱

平成17年3月22日 告示第97号

(平成17年3月22日施行)