○大仙市国民健康保険条例

平成17年3月22日

条例第226号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条・第5条)

第4章 保健事業(第6条・第7条)

第5章 国民健康保険税(第8条)

第6章 雑則(第9条)

第7章 罰則(第10条―第13条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に掲げるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

第4章 保健事業

(保健事業)

第6条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第7条 被保険者でない者に前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第8条 市は、世帯主に対し、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第6章 雑則

(この条例の施行に関し必要な事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第10条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第12条 偽りその他不正行為によりこの条例に規定する過料の徴収を免かれた場合は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納付告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の大曲市国民健康保険条例(昭和34年大曲市条例第10号)、神岡町国民健康保険条例(昭和34年神岡町条例第2号)、西仙北町国民健康保険条例(昭和34年西仙北町条例第3号)、中仙町国民健康保険条例(昭和34年中仙町条例第5号)、協和町国民健康保険条例(昭和42年協和町条例第10号)、南外村国民健康保険条例(昭和34年南外村条例第3号)、仙北町国民健康保険条例(昭和34年仙北町条例第3号)又は太田町国民健康保険条例(昭和34年太田町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月25日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市国民健康保険条例第4条第1項及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産し又は死亡した被保険者について適用し、同日前に出産し又は死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者について適用し、同日前に死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第51号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年6月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大仙市国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

大仙市国民健康保険条例

平成17年3月22日 条例第226号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 条例第226号
平成18年9月25日 条例第56号
平成20年3月24日 条例第18号
平成20年12月26日 条例第84号
平成21年6月26日 条例第51号
平成23年3月23日 条例第16号
平成26年12月22日 条例第31号
平成27年6月15日 条例第25号
平成30年3月22日 条例第8号
令和2年4月23日 条例第28号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第2号