○大仙市国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第74号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項に規定する被保険者証の返還、同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置、同条第10項後段に規定する被保険者証(以下「短期保険証」という。)の交付に際し特別の有効期間を定める措置及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止等の措置(以下「保険給付支払の一時差止めの措置」という。)に関し法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、被保険者間の負担の公平を確保し、もって健全な国民健康保険財政の運営に資することを目的とする。

(被保険者証の返還予告及び保険税の納付相談等)

第2条 市長は、資格証明書の交付措置を行おうとするときは、被保険者証返還命令予告(国民健康保険税納付相談)通知書(様式第1号。以下「予告通知書」という。)により通知し、当該措置対象者に対して国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付相談及び納付指導(以下「納付相談等」という。)を行うものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 市長は、施行令第1条に定める特別の事情のある資格証明書の交付措置対象者に、施行規則第5条の8第1項各号に掲げる事項を記載した特別の事情に関する届書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 市長は、法第9条第3項に定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者がいる世帯である資格証明書の交付措置対象者に、施行規則第5条の9第1項各号に掲げる事項を記載した原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第3号)の提出を求めるものとする。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。

3 前2項の届書は、施行規則第5条の8第2項及び施行規則第32条の3並びに施行規則第5条の9第2項の届書について準用する。

4 前3項の届書の提出は、予告通知書の送付と併せて求めるものとする。

(特別の事情の運用)

第4条 施行令第1条に定める特別の事情の運用については、市長が別に定める。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、法第9条第3項又は第4項の規定により、資格証明書の交付措置対象者に対して被保険者証の返還を求めるときは、弁明の機会を付与しなければならない。

2 前項の弁明の機会の付与は、弁明の機会付与通知書(様式第4号)によるものとし、予告通知書と併せて通知することができる。

(被保険者証返還命令通知書)

第6条 施行規則第5条の7第1項の通知は、被保険者証返還命令通知書(様式第5号)によるものとする。

(資格証明書等の交付)

第7条 前条の通知を受けた世帯主が被保険者証を返還したときは、市長は、被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、併せてその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付する。ただし、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証を交付する。

2 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなし、前項の規定を準用する。

(特別療養費支給申請書)

第8条 施行規則第27条の5に定める申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(資格証明書の更新及び有効期限)

第9条 資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が第3条第2項に該当する者となるとあらかじめ見込まれるときは、当該見込まれる日の属する月の前月における末日を有効期限とする。

(資格証明書の交付措置の解除)

第10条 市長は、法第9条第7項又は第8項の規定により、資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者資格証明書交付措置の解除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。ただし、被保険者証の交付をもって、当該通知に代えることができる。

(保険給付支払の一時差止めの措置)

第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付支払の一時差止めの措置は、現金給付(出産育児一時金及び葬祭費の給付を除く。)に限るものとする。

2 市長は、前項の措置を決定した場合は、保険給付支払一時差止通知書(様式第9号)により、速やかに当該措置対象者に通知するものとする。

3 施行規則第32条の5に定める通知は、滞納額控除通知書(様式第10号)によるものとする。

(保険給付支払の一時差止めの措置の解除)

第12条 市長は、保険給付支払の一時差止めの措置を受けている世帯主が滞納している保険税を完納したとき、又は当該世帯主に係る滞納額の著しい減少、災害その他施行令第1条に定める特別の事情があると認めるときは、当該措置を解除する。この場合において、当該世帯主が滞納している保険税を一時差止めしている保険給付の額から控除するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該措置の解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第11号)により当該世帯主に通知するものとする。

(資格証明書交付世帯記録簿)

第13条 市長は、資格証明書交付世帯記録簿(様式第12号)を作成することにより、当該世帯の状況を把握しておくものとする。

(被保険者証返還等審査会)

第14条 この訓令に定める被保険者証の返還及びその他の事務執行について必要な審査を行うため、被保険者証返還等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員の構成は、市長が指定する副市長(以下「副市長」という。)、市民部長、税務課長、債権管理課長及び保険年金課長とし、委員長には副市長、副委員長には市民部長をもって充てる。

3 審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(短期保険証の交付措置)

第15条 第7条第1項ただし書に規定するもののほか、市長は、保険税の滞納がある世帯主に対し、当該滞納の早期解消を促すため、資格証明書の交付措置を行う前の措置として有効期間を6箇月以内とする短期保険証を交付することができる。

2 市長は、前項の規定により短期保険証の交付措置を決定したときは、短期保険証交付決定通知書(様式第13号)により、当該措置対象者に通知するものとする。ただし、短期保険証の交付をもって、当該通知に代えることができる。

(短期保険証の交付措置の解除)

第16条 市長は、短期保険証の交付措置を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を解除する。

(1) 短期保険証の交付措置を受けている世帯主が滞納している保険税を完納したとき、又は当該世帯主に係る滞納額が著しく減少したとき。

(2) 短期保険証の交付措置を受けている世帯主が納付相談等において取り決めた納付計画を誠意をもって履行していると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により短期保険証の交付措置の解除を決定したときは、短期保険証交付措置の解除通知書(様式第14号)により、当該世帯主に通知するものとする。ただし、被保険者証の交付をもって、当該通知に代えることができる。

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年大曲市訓令第3号)、神岡町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年神岡町要綱第7号)、西仙北町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年西仙北町要綱第1号)、中仙町国民健康保険税滞納者措置に関する要綱(平成13年中仙町訓令第14号)、協和町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年協和町訓令第15号)、南外村国民健康保険被保険者資格証明書等の交付に関する要綱(平成13年南外村要綱)又は太田町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年太田町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第47号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月26日訓令第12号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第17号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第74号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成18年10月1日 訓令第47号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成20年4月1日 訓令第19号
平成21年8月26日 訓令第12号
平成22年6月30日 訓令第17号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和2年4月1日 訓令第19号