○大仙市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例
平成17年3月22日
条例第227号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係わる療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、大仙市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、4,181千円とする。
(貸付対象及び要件)
第4条 資金の貸付けは、大仙市の国民健康保険の被保険者で、同一月に同一医療機関の療養に要した法定給付対象費用額(交通事故等による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が高額療養費自己負担分を超える額を対象としてその世帯主に貸付けする。ただし、前年度以前の国民健康保険の税滞納者に対しては、市長が特に認めた場合を除き、貸付けしないものとする。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付金額は、法定給付対象費用額に係る一部負担金の額から高額療養費自己負担分を控除した額(高額療養費支給予定額)の10分の9以内において市長が認定する額とする。ただし、その額が1万円に満たない場合には、貸付けをしないものとする。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次に掲げるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 高額療養費支給時までの間
(3) 償還方法 全額一括償還
(繰上償還)
第7条 資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(管理)
第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第9条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険事業特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第10条 基金の処分は、預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てる場合に限るものとする。
(繰替運用)
第11条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和54年神岡町条例第9号)、西仙北町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金条例(昭和60年西仙北町条例第7号)、中仙町高額療養資金貸付基金条例(昭和52年中仙町条例第23号)、協和町高額療養資金貸付基金条例(昭和53年協和町条例第11号)、南外村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年南外村条例第7号)、仙北町高額療養費貸付基金条例(昭和54年仙北町条例第1号)又は太田町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年太田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日条例第354号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。