○大仙市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年3月22日

条例第228号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の給付費の急激な増加及び災害等により、国民健康保険事業の運営が困難なときの財源を積み立てるため、大仙市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。ただし、保健施設事業等に要する経費に充てるときは、この限りでない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金に要する費用が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 医療費の急激な増加により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 災害等により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(4) 保健施設事業等に要する経費に充てるとき。

(5) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和53年大曲市条例第30号)、神岡町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年神岡町条例第14号)、西仙北町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年西仙北町条例第12号)、中仙町国民健康保険財政調整基金条例(昭和53年中仙町条例第1号)、協和町国民健康保険事業基金条例(昭和47年協和町条例第9号)、南外村国民健康保険事業財政調整基金条例(平成13年南外村条例第13号)、仙北町国民健康保険財政調整基金条例(昭和54年仙北町条例第18号)又は太田町国民健康保険特別会計事業勘定財政調整基金条例(昭和55年太田町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年3月22日 条例第228号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 条例第228号
令和4年3月24日 条例第8号