○大仙市国民健康保険人間ドック等検診費助成要綱

平成17年3月22日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市国民健康保険の被保険者の健康保持並びに疾病の早期発見及び早期治療を図るため、人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受ける被保険者に対して行う検診費(以下「人間ドック等検診費」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 人間ドック等検診費の助成対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 大仙市国民健康保険の被保険者で、受診する日の属する年度中に満35歳以上となるもの

(2) 前年度までの国民健康保険税を完納している世帯の者

(3) 受診する日の属する年度中に市が実施する特定健康診査を受診しない者

(検診機関)

第3条 助成の対象となる人間ドック等の検診を行う機関は、市長が認めた医療機関(以下「検診機関」という。)とする。

(助成の範囲)

第4条 市長は、毎年度予算の範囲内で人間ドック等検診費の助成を行うものとし、助成額は、日帰りドックについては13,000円、宿泊ドックについては25,000円とする。ただし、同一人が人間ドックと脳ドックを検診した場合は、いずれか一方の検診費に対して助成する。

2 助成回数は、同一人に対して当該年度1回とする。

(助成の申請及び決定)

第5条 人間ドック等検診費の助成を受けようとする者は、あらかじめ大仙市国民健康保険人間ドック等検診費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成することと決定した者(以下「助成該当者」という。)に対しては、大仙市国民健康保険人間ドック等検診費助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、第2条の規定に該当せず助成しないことと決定した者に対しては、大仙市国民健康保険人間ドック等検診費助成非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成該当者は、検診を受ける際、当該検診機関に決定通知書を提示し、確認を受けた上で自己負担額を払い込むものとする。

2 検診機関は、月ごとに大仙市国民健康保険人間ドック等実施報告書(様式第4号)、請求書及び検診結果を市長に送付するものとし、市長は、これに基づいて当該検診費助成額を検診機関に支払うものとする。

3 助成該当者が次条に規定する協定書を取り交わしていない検診機関で検診を受けた場合においては、検診日に検診費の全額を払い込み、受診後、大仙市国民健康保険人間ドック等検診費助成金交付申請書(様式第5号)に検診結果及び証拠書類を添えて市長に申請し、助成金の交付を受けるものとする。

(検診機関との協定)

第7条 市長は、検診機関の長と人間ドック等検診費助成金の支払その他必要な事項に関し、別に定める大仙市国民健康保険人間ドック等協定書を取り交わすことができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成該当者が虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市国民健康保険人間ドック助成金交付要綱(昭和59年大曲市決裁)、中仙町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱(平成14年中仙町訓令第7号)又は太田町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱(平成9年太田町訓令第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第144号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第171号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第172号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第177号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第4―20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日告示第155―1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第145号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大仙市国民健康保険人間ドック等検診費助成要綱

平成17年3月22日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)