○大仙市工事請負業者等選定要綱

平成17年3月22日

訓令第78号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が指名競争入札又は随意契約を行うにあたり、工事請負業者、委託業者及び物品業者を選定するため、必要な事項を定めるものとする。

(委員会及び部会)

第2条 前条の目的を達成するため大仙市工事請負業者等選定審議委員会(以下「委員会」という。)及び大仙市工事請負業者等選定審議部会(以下「部会」という。)を置く。

(構成)

第3条 委員会の構成は、次に掲げるとおりとする。

委員長 市長が指定する副市長

委員 副市長(委員長に指定された者を除く。) 教育長 上下水道事業管理者 総務部長 企画部長 市民生活部長 健康福祉部長 農林商工部長 建設部長 上下水道局長 教育次長

2 部会は、本庁部会(建設工事・建設コンサルタント業務)、本庁部会(物品・印刷・業務委託(建設コンサルタント業務を除く。))及び総合支所部会とし、その構成は次に掲げるとおりとする。

(1) 本庁部会(建設工事・建設コンサルタント業務)

部会長 建設部長

部員 建設管理課長、道路河川課長、都市計画課長、下水道課長、土地区画整理事務所長、主管課長

(2) 本庁部会(物品・印刷・業務委託(建設コンサルタント業務を除く。))

部会長 総務部長

部員 総務課長、契約検査課長、管財課長、主管課長、関係課長

(3) 総合支所部会

部会長 総合支所長

部員 地域振興課長、市民課長、農林振興課長、建設課長

(審議額)

第4条 委員会は、実施設計額1,000万円以上の入札に付する工事(委託及び物品にあっては500万円)及び特に重要な随意契約について審議し、決定する。

2 部会は、実施設計額1,000万円未満の入札に付する工事(委託及び物品にあっては500万円)について審議し、決定する。

(招集)

第5条 委員会及び部会の会議は、必要に応じて委員長及び部会長(以下「長」という。)がそれぞれ招集する。

(会議)

第6条 長は、会議を総理する。

2 長又は委員及び部員に事故があるときは、その都度長又は委員及び部員の指名した者がその職務を代理する。

3 長は、必要に応じて主管課(所)長の意見を求めることができる。

(指名の基準)

第7条 指名競争入札に参加させる者の指名は、入札に付する市工事の設計金額に対応する別表の等級に格付された者のうちから指名する。ただし、必要と認めたときは、当該等級に格付された者のほか、当該等級の直近上位及び直近下位の等級に格付された者のうちから指名することができる。

(指名停止)

第8条 市長は、前条の規定より格付された業者が、別に定める「大仙市建設工事入札参加者指名停止基準」に該当するときは、委員会の審議を経て、当該業者に対し2週間以上24箇月以内の期間を定めて指名を停止することができる。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、会議の審議に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市工事請負業者選定要綱(昭和53年大曲市訓令第13号)、神岡町入札指名業者選定要綱(昭和61年神岡町要綱第3号)、南外村工事請負業者指名審議委員会要綱(南外村制定)、協和町工事請負業者等資格審査要綱(昭和59年協和町訓令第2号)及び太田町建設コンサルタント等業務及び物品の製造の請負、買入れ等に係る入札制度実施要綱(平成13年太田町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月20日訓令第106号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第114号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

等級別発注標準表

工種

等級

一般土木工事

建築一式工事

電気工事

給排水暖冷房衛生設備工事

鋼構造物工事

舗装工事

一般塗装工事

造園工事

吹付工事

路面表示工事

機械器具設置工事

電気通信工事

さく井工事

水道施設工事

測量業務

A

2,000万円以上

500万円以上

金額の区分なし

100万円以上

B

2,000万円未満700万円以上

500万円未満

 

100万円以上

C

700万円未満

 

100万円未満

備考

(1) 等級は、秋田県で格付したものを参考にし、格付する。ただし、特別な技術を必要とする工事、継続工事、修繕工事及び補助事業については、対応する格付以外から指名することができる。

(2) 舗装工事で自社プラントを有している業者は、金額の区分にかかわらず指名するものとする。

大仙市工事請負業者等選定要綱

平成17年3月22日 訓令第78号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第78号
平成17年4月20日 訓令第106号
平成17年6月27日 訓令第110号
平成17年8月1日 訓令第114号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年2月28日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第12号