○大仙市工事検査規程

平成17年3月22日

訓令第81号

(趣旨)

第1条 この訓令は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するために行う検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げるものであって、かつ、市長が請負契約を締結して施行する工事(市が加入している地方公共団体の組合から委託を受けて施行する工事を含む。)をいう。

(検査の種類等)

第3条 検査の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成後に、当該工事の出来形及び品質について行うものとする。

(2) 中間検査 工事の施行途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて行うものとする。

(3) 出来形検査 工事の完成前に、当該工事の既成部分の出来高について行うものとする。

(検査の要領)

第4条 検査は、別に定めるところにより、工事請負契約書、設計図書、仕様書その他関係書類に基づき、使用材料、施行状況、出来形及び品質について審査し、又は実地に検査することにより、その適否を明らかにするものとする。

(検査を行う者)

第5条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(1) 総務部契約検査課に所属する職員

(2) 原則として、工事発注課以外の課に所属する職員で、市長が命ずる者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(検査の時期)

第6条 検査(中間検査を除く。)は、工事完成届又は既成部分に係る検査について申請があったときに行わなければならない。

2 中間検査は、工事施行途中において必要に応じて行うものとする。

3 市長は、特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、検査員に随時検査を行わせることができる。

(検査の手続)

第7条 検査員は、検査を行うときは、当該工事の施行に係る関係者(以下「関係者」という。)に検査の対象、日時、場所、その他必要な事項を連絡又は通知し、関係者の立会いを求めるものとする。

2 検査員は、関係者に検査上必要な機械器具、帳簿等を準備させるほか、工事現場に必要な措置をするよう、あらかじめ連絡又は通知するものとする。

(検査の報告等)

第8条 検査員は、検査が終了したときは、速やかに検査報告書を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、検査の結果、事業の遂行について改善を要すると認めた事項に関し、意見を付することができる。

(検査員の心得等)

第9条 検査員は、検査を行うにあたっては、常に厳正、かつ、公平な態度を保持しなければならない。

2 検査員は、検査を行うにあたっては、その身分を示す検査員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の停止等)

第10条 検査員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難であると認めたときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告してその指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市工事検査規程(平成15年大曲市訓令第2号)、中仙町工事検査規程(平成8年中仙町訓令第7号)又は協和町工事(物品)検査規程(平成5年協和町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大仙市工事検査規程

平成17年3月22日 訓令第81号

(令和4年4月1日施行)