○大仙市道路占用条例
平成17年3月22日
条例第233号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を占用しようとする者は、市長に許可申請をしなければならない。
(占用許可基準)
第3条 占用の許可は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)等の規定に基づき、行うものとする。
(占用許可書)
第4条 市長は、第2条の申請を受理し、占用を許可したときは、道路占用許可書を当該申請者に交付する。
(原状回復)
第5条 前条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間が満了したとき、占用許可の取消しがあったとき又は占用を廃止したときは、その日から5日以内に占用物件を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、許可の際に市長の指示があったものについては、原状に回復の上、検査を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を取り消し、又は当該許可の条件を変更することができる。
(1) 法第71条第1項第1号、第2号及び第3号の規定に該当したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 道路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(4) 道路構造物又は交通に著しい支障が生じたとき。
(5) 道路管理上の事由以外の事由により、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(相続等による権利義務の承継手続)
第7条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に届出をし、承認を受けなければならない。
2 占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。