○大仙市道路占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第234号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及びその徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の計算)
第3条 占用料の額が年額で定められているものについて、占用期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、占用開始の日等の属する月から占用終了の日等の属する月までの月割計算とする。
2 占用料の額が月額で定められているものについて、占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。ただし、占用の期間又はその期間の端数が15日未満の場合は、月額の半額とする。
3 占用料の額の基礎となる占用の面積が0.01平方メートル未満であるとき又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算し、道路を占用している工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の長さが0.01メートル未満であるとき又はその長さに0.01メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
(占用料の減免)
第4条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公用又は公共の用に供するとき。
(3) 市内に居住する者が引込みする電気、ガス、水道、下水道等の埋設管に係る工事等をするとき。
(4) 祝日、祭日又は恒例による市内一般にわたる装飾、施設設置等のために占用するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により、道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神岡町道路占用料徴収条例(昭和60年神岡町条例第16号)、西仙北町道路占用料徴収条例(平成2年西仙北町条例第14号)、中仙町道路占用料徴収条例(平成15年中仙町条例第17号)、協和町道路占用料徴収条例(昭和62年協和町条例第18号)、南外村道路占用料徴収条例(昭和60年南外村条例第15号)、仙北町道路占用料徴収条例(昭和60年仙北町条例第16号)又は太田町道路占用料徴収条例(昭和60年太田町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお合併前の例による。
(1) 平成17年度 合併前の条例の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成18年度及び平成19年度 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第117条第1項の認定を受けた電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(以下これらを「電気事業者等」という。)から市が徴収する継続占用に係る平成17年度から平成19年度までの各年度の占用料の額については、当該電気事業者等において占用の許可の申請に係る業務を行っている事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに算定するものとし、その額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が当該事業所における正規占用料額の合計額を超える場合は、当該合計額とする。
(1) 平成17年度 合併前の条例の規定を適用して算定した当該事業所における当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成18年度及び平成19年度 当該事業所における前年度の占用料の額(継続占用に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大仙市道路占用料徴収条例別表の備考の規定は、この条例の施行の日以後に占用料を徴収すべき事実が発生したものから適用し、同日前に占用料を徴収すべき事実が発生したものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占用許可を受けているものに係る施行日以後の占用料の額については、この条例による改正後の別表を適用する。
附則(平成23年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占用許可を受けているものに係る施行日以後の占用料の額については、この条例による改正後の別表を適用する。
附則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占用許可を受けているものに係る施行日以後の占用料の額については、この条例による改正後の別表を適用する。
附則(平成29年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占用許可を受けているものに係る施行日以後の占用料の額については、この条例による改正後の条例の規定を適用する。
附則(平成31年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大仙市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可申請を受理したものについて適用し、同日前に占用の許可申請を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和2年度以降の各年度の占用料の額については、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の大仙市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額(当該継続占用に係る物件について改正後の条例第2条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額をいう。以下同じ。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 令和2年度 この条例による改正前の大仙市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和3年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第117条第1項の認定を受けた電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)から市が徴収する継続占用に係る令和2年度以降の各年度の占用料の額については、当該電気事業者等において占用の許可の申請に係る業務を行っている事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が当該事業所における改正占用料額の合計額を超える場合は、当該合計額とする。
(1) 令和2年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該事業所における継続占用に係る1年当たりの占用料の額の合計額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和3年度以降 当該事業所における前年度の占用料の額(継続占用に係るものに限る。)に1.2を乗じて得た額
附則(令和5年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和5年度以降の各年度の占用料の額については、この条例による改正後の大仙市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額(当該継続占用に係る物件について改正後の条例第2条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額をいう。以下同じ。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 令和5年度 この条例による改正前の大仙市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和6年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 料金(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額は、100円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器も含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表す。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01m2若しくは0.01m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01m2若しくは0.01m未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。