○大仙市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設及び買収を含む。)を促進するため、これに必要な補助を行い、住宅の災害防止及び民生の安定に寄与することを目的とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づく秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号)で建築の制限を受ける区域
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づく県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
2 この告示において「移転事業」とは、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け、国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号、国土交通省住宅局長通知)の適用を受けて危険住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。
(補助)
第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助区分、補助対象額及び補助率は、別表のとおりとする。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費内訳
(2) 移転先住宅建設等に要する経費内訳
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の取下げ)
第6条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該補助金交付決定通知を受けた日から起算して15日以内に申請を取り下げることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、この期日を変更することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとする。
(事業内容の変更)
第7条 補助決定者は、事業の内容を変更しようとするときは、当該事業の変更に係るがけ地近接危険住宅移転事業内容の変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業の中止及び廃止)
第8条 補助決定者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、市長が事業完了後、実地、書類その他必要な方法による検査を行い、合格したものに対して交付する。
(補助金の請求)
第10条 補助金を請求しようとする者は、請求書にがけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。
(報告検査)
第11条 市長は、必要に応じ事業の実施についての報告を求め、又は係員をして事業の検査を行わせることができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(2) 第10条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他補助金交付の目的に反する行為をしたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第87号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 補助事業の内容 | 補助対象額 | 補助率 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 危険住宅の移転を行う者に対して当該住宅の除却等に要する費用を補助する。 | 1戸当たり802千円を限度とする。 | 国県 3/4 市町村 1/4 |
住宅建設(購入を含む。)に要する経費 | 住宅(土地の取得を含む。)を建設又は購入するために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額を補助する。 | 1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。 ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。 | 国県 3/4 市町村 1/4 |