○大仙市災害住宅移転整備資金貸付規則
平成17年3月22日
規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害の常襲又は危険区域に所在する住宅の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設を含む。)を促進するため、災害危険住宅移転整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「災害危険住宅」とは、洪水、なだれ、地すべり等の災害の常襲又は危険区域内に所在する住宅のうち、被害防止若しくは除去に有効かつ適切な工事及び措置のできない区域又は必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため、工事及び措置が適当でない区域に係るものをいう。
2 この規則において「災害危険住宅移転事業」(以下「移転事業」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づく地域防災計画で指定する災害危険区域及びそれに準ずる災害危険区域内における災害危険住宅を移転する事業のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 災害により住宅が滅失し、又は損傷したために、住宅を他に建設(購入を含む。)又は移転する事業
(2) 災害により住宅が滅失し、又は損傷するおそれがあるために、住宅を他に建設(購入を含む。)し、又は移転する事業
(貸付けの対象者)
第3条 資金の貸付対象となる者は、市内に居住する者で、移転事業を必要とし、自力で事業を行うことが困難であると市長が認めたものとする。
(貸付けの額)
第4条 貸付けの額は、移転事業に要する経費(宅地の取得造成及び住宅の建設に実際に要する経費をいう。)の2分の1以内とする。ただし、1戸当たりの最高貸付額は、300万円とする。
(貸付けの条件)
第5条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるところによる。
(1) 貸付けの利率 年3パーセントとする。ただし、据置期間は無利子とする。
(2) 据置期間 1年以内とする。
(3) 償還期間 据置期間終了後6年以内とする。
(4) 償還方法 元利均等年賦償還とする。
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害危険住宅移転整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び保証人の所得並びに資産に関する証明書
(2) 工事見積書
(3) 移転整備計画平面図
(4) 勤務先の給与証明書
(借用証書の提出)
第8条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときには、貸付金借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(保証人)
第9条 借受者は、同一市内に居住するもののうちから保証人2人を立てなければならない。
(保証人の変更)
第10条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第11条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実地調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地に調査をすることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 移転事業に係る工事を完了させる見込みがないと認められるとき。
(償還金の支払猶予)
第15条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて災害危険住宅移転整備資金償還金支払猶予申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。