○大仙市営住宅条例

平成17年3月22日

条例第235号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第36条)

第4章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第37条―第43条)

第5章 駐車場の管理(第44条―第48条)

第6章 雑則(第49条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(6) 市営住宅管理人 市長が必要に応じて任命した住宅監理員の補助員をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市に、市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) 市の広報紙

(6) 市のホームページ

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第4項の規定に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に規定する居住制限者にあっては第2号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第13条において同じ。)があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市町村税を滞納していないこと。

(4) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 259,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 259,000円

 入居者又は同居者に次項第2号第3号第4号第6号又は第7号に該当する者がある場合 259,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(入居者の資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第4号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居を決定するものとする。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い場合は、公開抽選の方法により入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に定める住宅困窮度の判定基準審議委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項各号に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対して、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第23条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第30条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年7月末までに、市長に対し、省令第7条に規定する方法により収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、市長が定めるところにより、当該家賃の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第26条第1項若しくは第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第36条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第35条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及び浄化槽の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

5 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

7 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

8 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

9 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第23条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第4号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡努力義務)

第24条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 第23条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によるものとする。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第23条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第28条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう配慮するものとする。

(期間通算)

第29条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第32条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 市長は、第14条第1項第25条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第25条第3項又は第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項により敷金の減免若しくは徴収の猶予、第26条第1項の規定による明渡しの請求、第28条の規定によるあっせん等又は第32条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第31条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第27条第2項の規定を準用する。この場合において、第27条第2項中「前条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第32条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第33条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第34条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第35条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条第7項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が、市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者又は同居者が第12条第13条又は第22条第1項から同条第7項までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用許可)

第37条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に公営住宅法第45条第1項の事業を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第1条に規定する事業のための住宅として使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正、かつ、合理的な管理に著しい支障のない範囲内で当該市営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第38条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第39条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第40条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第22条第7項まで、第31条第35条及び第51条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第38条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第26条第1項又は第31条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「第36条第1項」とあるのは「第43条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第41条 市長は、市営住宅の適正、かつ、合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第42条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第38条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第44条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところによる。

(使用許可)

第45条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第46条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第36条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用料)

第47条 市長は、第45条の許可を得て駐車場を使用する者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、別表第3のとおりとし、その納付については、第17条の規定を準用する。

(使用許可の取消等)

第48条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 第46条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。

第6章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第49条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置くことができる。

2 市営住宅監理員は、市長がその職員のうちから命ずる。

3 市長は、入居者との連絡事務等市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡等の事務を行う。

5 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第51条 削除

(敷地の目的外使用)

第52条 市長は、公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第54条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大曲市営住宅条例(平成9年大曲市条例第29号)、神岡町営住宅管理条例(平成12年神岡町条例第15号)、西仙北町営住宅管理条例(平成9年西仙北町条例第31号)、中仙町町営住宅管理条例(平成12年中仙町条例第42号)、協和町営住宅等管理条例(平成9年協和町条例第3号)、南外村営住宅管理条例(平成9年南外村条例第3号)又は太田町町営住宅管理条例(平成4年太田町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第57号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第77号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表第1に北ノ沢市営住宅の項を加える改正規定は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第77号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第41号)

この条例中第6条第1項の改正規定(「被災者等」の次に「及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に規定する居住制限者」を加える部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

この条例中第6条第2項第8号の改正規定は平成26年1月3日から、別表第3の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第23号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の大仙市営住宅条例第36条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)(市営住宅)

名称

位置

上大町市営住宅

大仙市大曲上大町

福見町市営住宅

大仙市大曲福見町

船場町市営住宅

大仙市大曲船場町2丁目

笑の口市営住宅

大仙市小貫高畑字中荒所

神岡AD棟市営住宅

大仙市神宮寺字本郷野

神岡EF棟市営住宅

大仙市神宮寺字本郷野

神岡GH棟市営住宅

大仙市神宮寺字本郷野

天神前市営住宅

大仙市刈和野字天神前

愛宕市営住宅

大仙市刈和野字愛宕下

北ノ沢市営住宅

大仙市刈和野字北ノ沢

グリーンタウン漆原市営住宅

大仙市長野字漆原

境市営住宅

大仙市協和境字苅谷沢

野田市営住宅

大仙市協和境字野田

野田第2市営住宅

大仙市協和境字野田

野田第3市営住宅

大仙市協和境字野田

峰吉川市営住宅

大仙市協和峰吉川字半仙

合貝市営住宅

大仙市協和船岡字合貝

梨木田市営住宅

大仙市南外字梨木田

太田北部地区市営住宅

大仙市太田町国見字佐幣神

太田南部地区市営住宅

大仙市太田町横沢字堤田

別表第2(第3条関係)(共同施設)

名称

位置

福見町市営住宅集会所

大仙市大曲福見町

船場町市営住宅集会所

大仙市大曲船場町2丁目

笑の口市営住宅集会所

大仙市小貫高畑字中荒所

福見町市営住宅児童遊園

大仙市大曲福見町

船場町市営住宅児童遊園

大仙市大曲船場町2丁目

笑の口市営住宅児童遊園

大仙市小貫高畑字中荒所

笑の口市営住宅駐車場

大仙市小貫高畑字中荒所

船場町市営住宅駐車場

大仙市大曲船場町2丁目

神岡AD棟市営住宅駐車場

大仙市神宮寺字本郷野

神岡EF棟市営住宅駐車場

大仙市神宮寺字本郷野

神岡GH棟市営住宅駐車場

大仙市神宮寺字本郷野

神岡児童遊園

大仙市神宮寺字本郷野

北ノ沢市営住宅駐車場

大仙市刈和野字北ノ沢

野田児童遊園

大仙市協和境字野田

合貝市営住宅集会所

大仙市協和船岡字合貝

別表第3(第47条関係)(駐車場)

名称

使用の単位

使用料の額

笑の口市営住宅駐車場

1区画1箇月につき

3,140円

船場町市営住宅駐車場

1区画1箇月につき

1,360円

神岡AD棟市営住宅駐車場

1区画1箇月につき

1,360円

神岡EF棟市営住宅駐車場

1区画1箇月につき

1,360円

神岡GH棟市営住宅駐車場

1区画1箇月につき

1,360円

北ノ沢市営住宅駐車場

1区画1箇月につき

1,360円

大仙市営住宅条例

平成17年3月22日 条例第235号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 条例第235号
平成17年12月22日 条例第370号
平成18年9月25日 条例第57号
平成20年12月26日 条例第77号
平成21年12月24日 条例第77号
平成23年3月23日 条例第18号
平成24年3月19日 条例第14号
平成24年12月21日 条例第41号
平成25年12月20日 条例第38号
平成26年9月24日 条例第23号
平成29年9月22日 条例第21号
平成31年3月20日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第15号