○大仙市営住宅に併設する貸店舗に関する条例

平成17年3月22日

条例第236号

(目的)

第1条 この条例は、大仙市営住宅に併設する貸店舗(以下「貸店舗」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、市営住宅の入居者及び周辺住民の利便性の向上に資することを目的とする。

(設置)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、貸店舗を設置する。

2 貸店舗の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 上大町市営住宅併設貸店舗

(2) 位置 大仙市大曲上大町13番6号

(使用者の資格)

第3条 貸店舗を使用することができる者は、市内に店舗又は事務所等を新たに開設しようとする者で、業務に必要な資力、能力、信用及び経験を有するものでなければならない。

(使用の申込み)

第4条 貸店舗を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第5条 市長は、前条の申込みを受理したときは、第3条の資格に照らし必要な審査を行い、適当と認めたときは、貸店舗使用許可の決定を行い、当該使用の申込みをした者にその旨を通知するものとする。

2 前項の決定に際し、使用の申込みをした者の数が使用させるべき貸店舗の数を超えるときは、公正な方法による選考を行うものとし、これにより難いときは、公開抽選の方法により当該決定を行うものとする。

(使用の手続)

第6条 前条の規定による決定の通知を受けた者(以下「使用決定者」という。)は、市長の定めるところにより、貸店舗の使用の手続をしなければならない。

2 市長は、使用決定者が前項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに貸店舗の使用開始日(以下「使用開始日」という。)を通知しなければならない。

(使用期間)

第7条 貸店舗の使用期間は、使用開始日から当該使用開始日の属する年度の3月31日までとする。ただし、これを更新することができる。

(使用料)

第8条 市長は、貸店舗の維持管理に要する費用に充てるため、貸店舗を使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 前項の使用料を徴収する期間は、使用開始日から貸店舗の返還の日までとする。

3 第1項の使用料は、1店舗当たり1箇月につき3万6,600円とし、使用者は、毎月末までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

4 貸店舗の使用を開始した日又は返還した日が月の中途である場合のその月の使用料は、日割計算とする。

(使用者の費用負担義務)

第9条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 使用者が店舗の用に使用するために要する工事費

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用料

(4) 前3号に掲げるもののほか、維持管理に要する費用

(使用者の保管義務等)

第10条 使用者は、貸店舗について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由により、貸店舗が滅失又は損傷したときは、使用者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 使用者は、他の者に貸店舗を貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

5 使用者は、貸店舗をその使用許可の目的以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 使用者は、貸店舗を改装し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(貸店舗の返還)

第12条 使用者は、貸店舗の使用期間が満了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復し、当該貸店舗を返還しなければならない。

第13条 削除

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市営住宅に併設する貸店舗に関する条例(平成9年大曲市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第23号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

大仙市営住宅に併設する貸店舗に関する条例

平成17年3月22日 条例第236号

(令和元年10月1日施行)