○大仙市営住宅等住宅困窮度の判定基準審議委員会要綱

平成17年3月22日

訓令第85号

(設置)

第1条 大仙市営住宅条例(平成17年大仙市条例第235号)第9条第4項の規定及び大仙市特定公共賃貸住宅条例(平成17年大仙市条例第237号)第8条第3項の規定に基づき、大仙市営住宅等住宅困窮度の判定基準審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 会長 建設部長

(2) 委員 生活支援課長、建築住宅課長及び各支所の市営住宅担当課長

2 市長は、前項に掲げる委員のほか、必要に応じて臨時委員を任命することができる。

(委員会)

第3条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(所掌事務)

第4条 委員会は、入居者の選考に関する住宅困窮度の判定基準を審議し、意見を述べるものとする。

(会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

(調査、庶務等)

第6条 第4条に関する資料の作成その他審議に必要な調査及び委員会の庶務は、建築住宅課で行うものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市営住宅等住宅困窮度の判定基準審議委員会要綱

平成17年3月22日 訓令第85号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第85号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第4号