○大仙市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月22日

条例第237号

(趣旨)

第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、大仙市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 第6条に規定する要件を満たす者に入居させるため、市が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。

(2) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号の規定により算出した額をいう。

(4) 共同施設 児童遊園及び集会所をいう。

(設置)

第3条 市に、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) 市の広報紙

(6) 市のホームページ

2 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の名称、場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 特定公共賃貸住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 特定公共賃貸住宅建替事業による特定公共賃貸住宅の除去

(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業若しくは都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に特定公共賃貸住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている特定公共賃貸住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする同居親族等があること。

(2) 省令第26条に定める基準の所得のある者であること。

(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(4) その者及び同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する要件を満たす者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

3 第1項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に定める住宅困窮度の判定基準審議委員会の意見を聴いて定める。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当し、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前3項の規定によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により、市長が割当てをした特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(6) その他市長が特に居住の安定を図る必要があると認めた者

5 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で第6条に規定する資格を有する者を入居者として決定する。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第10条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 特定公共賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対して、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第2項に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条第2項に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、市長が定める。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年7月末までに、市長に対し、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法により収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予を必要とする者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条の規定に基づき省令第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第24条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求の日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は、当該明渡しの日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第23条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及び浄化槽の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

5 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。

6 入居者は、特定公共賃貸住宅を特定公共賃貸住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を特定公共賃貸住宅以外の用途に併用することができる。

7 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

8 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

9 第7項ただし書の承認を得ないで特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第23条 特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、前条第7項の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡請求)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が第11条又は第12条の規定に違反したとき。

(7) 入居者が第22条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅管理人)

第25条 市長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第26条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第27条 削除

(敷地の目的外使用)

第28条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 市長は、入居者が欺偽その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の太田町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年太田町条例第38号)又は太田町特定公共賃貸住宅設置条例(平成6年太田町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第78号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

合貝特定公共賃貸住宅

大仙市協和船岡字合貝

太田北部地区特定公共賃貸住宅

大仙市太田町国見字佐幣神

太田南部地区特定公共賃貸住宅

大仙市太田町横沢字堤田

大仙市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月22日 条例第237号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月22日 条例第237号
平成17年12月22日 条例第370号
平成20年12月26日 条例第78号
平成29年9月22日 条例第21号
令和4年6月16日 条例第26号