○大仙市『ピュア・タウンかりわの』分譲地供給要綱
平成17年3月22日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の定住人口増加及び活性化を図るため、大仙市『ピュア・タウン かりわの』分譲地に定住を希望する者に、澄んだ空気と陽光にきらめく黒森山の四季を体で感じる緑豊かな快適で住み良い住宅環境を提供し、潤いと夢のある地域居住空間の形成を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 分譲の対象者は、分譲地に定住しようとする者とする。
(条件)
第3条 分譲の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一世帯につき、1区画のみの分譲とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、2区画を分譲することができる。
(2) 分譲地売買契約締結日以後、5年以内に契約者本人が居住する一般住宅又は店舗併用住宅を建築するものとし、住宅が完成したときは、竣工届を提出し、住民登録をすること。
(3) 分譲地売買契約締結日以後10年間は、当該分譲地を転売若しくは貸付け又は所有権移転登記をしてはならない。ただし、相続、同一家族間の承継により当該権利が移転する場合、滞納処分、強制執行、競売及び土地収用法(昭和26年法律第219号)による所有権移転登記は含まないものとする。
(4) 分譲地売買代金の支払は、第9条で定める売買契約締結後、90日以内に大仙市へ納入するものとする。
(5) 分譲地売買契約締結に際しては、保証人1人を要する。
(分譲区画)
第4条 分譲地の総区画は、43区画とする。
(価格)
第5条 分譲価格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通区画は、1平方メートル当たり20,500円(坪 67,650円)とする。
(2) 地役権設定区画は、1平方メートル当たり20,300円(坪 67,000円)とする。
(申込み)
第6条 分譲を希望する者は、分譲地購入申込書(様式第1号)に住民票謄本を添えて、市長に申し込むものとする。
(決定)
第7条 分譲の決定は、申込書類を審査の上、本人に通知する。
2 通知を受けた申込者は、分譲開始日時に希望区画を抽選する。
3 各区画とも1人の申込者の場合は、その申込者に決定する。
4 抽選は、1位の者を当選者とし、2位及び3位の者を補欠者とする。
5 当選者が辞退した場合は、許可なく他人にその権利を譲渡することはできない。
6 当選者が辞退した場合は2位の者、2位の者が辞退した場合は3位の者に権利が移るものとする。
(通知等)
第8条 分譲地決定者については、分譲地供給決定書(様式第2号)により通知する。
(契約)
第9条 分譲地の売買契約は、分譲地供給決定通知後10日以内にしなければならない。
2 分譲地の売買契約に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。
(契約保証金)
第10条 分譲地購入者は、売買契約締結と同時に売買代金の10パーセントに当たる金額を契約保証金として、市が発行する納入通知書により納入するものとする。ただし、納入金額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げた額を契約保証金とする。
2 契約保証金は、売買代金完済のときに、売買代金に充当するものとする。
(売買代金の支払方法及び期限)
第11条 分譲地売買代金は、売買契約締結後、市が発行する納入通知書により90日以内に納付しなければならない。
2 前項の期限内に納入できない場合は、通知をもって契約を解除することができる。
(所有権移転登記)
第12条 分譲地の所有権移転登記は、売買代金納入後、市において嘱託登記するものとする。
2 所有権移転登記に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。
3 登記名義人は、分譲地購入者本人又は同一世帯人に限る。
(分譲地の引渡し)
第13条 分譲地の引渡しは、所有権移転登記済後、市と分譲地購入者が現地立会いの上、現状のままで行うものとする。
(分譲地の使用管理)
第14条 分譲地の使用管理は、売買契約締結の翌日に市から分譲地購入者に移行し、以後管理上の一切の責任は、分譲地購入者が負うものとする。
(かし担保)
第15条 分譲地購入者は、売買契約締結後売買物件に数量の不足又はかくれたかしのあることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(分譲地の買戻し)
第16条 分譲地の引渡し後、分譲地購入者が分譲地売買契約書の契約事項を履行しないときは、市は、分譲地買戻特約書により売買代金を分譲地購入者に返還し、分譲地を売買契約締結時点の状態に復させて分譲地を買い戻すことができる。ただし、市が返還する売買代金には、利息を付さないものとする。
2 市が買戻しをする分譲地に、質権及び抵当権等の権利が設定されているときは、これらの権利を抹消することとし、これに要する経費は、分譲地購入者が負担するものとする。この場合において、当該抹消の手続を市が行った場合は、当該経費を前項の返還する売買代金から差し引くものとし、これにより分譲地購入者が損害を被っても、市は、一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。