○大仙市『リバーサイド新山』分譲地供給要綱

平成17年3月22日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の定住人口増加及び自然と調和した活力あるまちづくりを図るため、大仙市『リバーサイド新山』分譲地に定住を希望する者に水と緑豊かで利便性に富んだ快適住環境を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 分譲の対象者は、分譲地に定住しようとする者とする。

(条件)

第3条 分譲の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1世帯につき、1区画のみの分譲とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、2区画を分譲することができる。

(2) 分譲地売買契約締結日以後5年以内に契約者本人又は生計を一にする家族が居住する一般住宅を建築するものとし、住宅が完成したときは、竣工届を提出し、住民登録をすること。

(3) 分譲地売買契約締結日以後10年間は、当該分譲地を転売若しくは貸付け又は所有権移転登記をしてはならない。ただし、相続又は同一家族間の承継により当該権利が移転する場合、滞納処分、強制執行、競売及び土地収用法(昭和26年法律第219号)による所有権移転登記は含まないものとする。

(4) 分譲地売買代金は、第9条で定める売買契約締結後、90日以内に大仙市へ納入するものとする。

(5) 分譲地売買契約締結に際しては、保証人1人を要する。

(分譲区画)

第4条 分譲地の総区画数は、29区画とする。

(価格)

第5条 分譲価格は、1平方メートル当たり1万3,800円から1万5,300円までの範囲内で、別表に定める区画の価格とする。

(申込み)

第6条 分譲を希望する者は、分譲地購入申込書(様式第1号)に住民票謄本を添えて、市長に申し込むものとする。

(決定)

第7条 分譲の決定は、先着順とし、申込書類を審査の上、本人に通知する。

2 同区画に2人以上の申込みがあった場合は、抽選により決定する。

3 各区画とも1人の申込者の場合は、その申込者に決定する。

4 抽選は、1位の者を当選者とし、2位及び3位の者を補欠者とする。

5 当選者は、許可なく他人にその権利を譲渡することはできない。

6 当選者が辞退した場合は2位の者、2位の者が辞退した場合は3位の者に権利が移るものとする。

(通知等)

第8条 分譲決定者については、分譲地供給決定書(様式第2号)により通知する。

(契約)

第9条 分譲地の売買契約は、分譲地供給決定通知後10日以内にしなければならない。

2 分譲地の売買契約に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。

(契約保証金)

第10条 分譲地購入者は、売買契約締結と同時に売買代金の10パーセントに当たる金額を契約保証金として、市が発行する納入通知書により納入するものとする。ただし、納入金額が1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げた額を契約保証金とする。

2 契約保証金は、売買代金完納のとき、分譲地購入者に還付するものとする。

3 第1項に定める契約保証金は、分譲地購入者が次条に定める納付期限までに売買代金を納付しないとき、又は分譲地購入者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、市に帰属するものとする。ただし、やむを得ない事由と市長が認めた場合は、この限りでない。

(売買代金の支払方法及び期限)

第11条 分譲地売買代金は、売買契約締結後、市が発行する納入通知書により90日以内に納付しなければならない。

2 前項の期限内に納入できない場合は、通知をもって契約を解除することができる。

(所有権移転登記)

第12条 分譲地の所有権移転登記は、売買代金納入後市において嘱託登記するものとする。

2 所有権移転登記に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。

3 登記名義人は、分譲地購入者本人又は同一世帯員に限る。

(分譲地の引渡し)

第13条 分譲地の引渡しは、所有権移転登記済後、市と分譲地購入者が現地立会いの上、現状のまま行うものとする。

(分譲地の使用管理)

第14条 分譲地の使用管理は、売買契約締結の翌日に市から分譲地購入者に移行し、以後管理上の一切の責任は分譲地購入者が負うものとする。

(かし担保)

第15条 分譲地購入者は、売買契約締結後売買物件に数量の不足又はかくれたかしのあることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。

(分譲地の買戻し)

第16条 分譲地の引渡し後、分譲地購入者が分譲地売買契約書の契約事項を履行しないときは、分譲地買戻特約書により売買代金を分譲地購入者に返還し、分譲地を売買契約締結時点の状態に復させて分譲地を買戻しすることができる。ただし、市が返還する売買代金には、利息を付さないものとする。

2 市が買戻しをする分譲地に質権及び抵当権等の権利が設定されているときは、これらの権利を抹消することとし、これに要する経費は、分譲地購入者が負担するものとする。この場合において、当該抹消の手続を市が行った場合は、当該経費を前項の返還する売買代金から差し引くものとし、これにより分譲地購入者が損害を被っても、市は、一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中仙町「リバーサイド新山」分譲地供給要綱(平成12年中仙町訓令第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

分譲宅地面積・価格

区画No

分譲地番

面積 m2 (坪)

分譲価格

備考

1

新山177―3

337.83 (102.19)

4,797,186

 

2

〃 177―4

330.90 (100.09)

4,698,780

 

3

〃 177―5

330.90 (100.09)

4,698,780

 

4

〃 177―6

331.11 (100.16)

4,701,762

 

6

〃 177―8

331.11 (100.16)

4,701,762

 

7

〃 177―9

331.11 (100.16)

4,701,762

 

8

〃 177―10

325.10 (98.34)

4,616,420

 

9

〃 177―11

317.42 (96.02)

4,666,074

 

10

〃 177―12

330.89 (100.09)

4,864,083

 

11

〃 177―13

330.89 (100.09)

4,864,083

 

12

〃 177―14

331.11 (100.16)

4,867,317

 

14

〃 177―16

331.11 (100.16)

4,867,317

 

15

〃 177―17

331.11 (100.16)

4,867,317

 

16

〃 177―18

319.83 (96.75)

4,701,501

 

17

〃 217―3

345.10 (104.39)

4,900,420

 

18

〃 217―6

287.32 (86.91)

4,079,944

 

19

〃 217―7

295.58 (89.41)

4,197,236

 

20

〃 217―8

295.57 (89.41)

4,197,094

 

21

〃 217―9

295.57 (89.41)

4,197,094

 

22

〃 217―10

295.58 (89.41)

4,197,236

 

23

〃 217―11

290.17 (87.77)

4,120,414

 

24

〃 217―4

345.11 (104.39)

4,762,518

 

25

〃 217―5

346.05 (104.68)

4,775,490

 

26

〃 217―12

287.61 (87.00)

3,969,018

 

27

〃 217―13

295.59 (89.41)

4,079,142

 

28

〃 217―14

295.59 (89.41)

4,079,142

 

29

〃 217―15

295.59 (89.41)

4,522,527

 

30

〃 217―16

295.59 (89.41)

4,079,142

 

31

〃 217―17

285.68 (86.42)

3,942,384

 

※区画No.5、13は緑地帯

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大仙市『リバーサイド新山』分譲地供給要綱

平成17年3月22日 告示第107号

(平成17年3月22日施行)