○大仙市『合貝住宅団地』分譲地供給要綱
平成17年3月22日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市の定住人口の増加及び活性化を図るため、大仙市『合貝住宅団地分譲地』に定住を希望する者に緑豊かな快適で住み良い住宅環境を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 分譲の対象者は、分譲地に定住しようとする者とする。
(条件)
第3条 分譲の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1世帯につき、1区画のみの分譲とする。
(2) 分譲地売買契約締結日以後5年以内に契約者本人が居住する一般住宅又は店舗併用住宅を建築するものとし、住宅が完成したときは、竣工届を提出し、住民登録をすること。
(3) 分譲地売買契約締結日以後5年間は、当該分譲地を転売若しくは貸付け又は所有権移転登記をしてはならない。ただし、相続又は同一家族間の継承により当該権利が移転する場合は、滞納処分、強制執行、競売及び土地収用法(昭和26年法律第219号)による所有権移転登記は含まないものとする。
(4) 住宅建築後5年間は、住宅の用途に供しなければならない。
(5) 分譲地売買代金は、第7条で定める売買契約締結日後、60日以内に大仙市に納入するものとする。
(6) 分譲地売買契約締結に際しては、保証人1人を要する。
(分譲区画)
第4条 分譲地の総区画数は、18区画とする。
(価格)
第5条 分譲価格は、1平方メートル当たり1万2,000円とする。
(申込み及び決定)
第6条 分譲を希望する者は、合貝住宅団地分譲宅地購入申込書(別記様式)に住民票謄本を添えて市長に申し込むものとする。
2 分譲地の決定は、申込書類を審査の上、本人に通知する。
3 分譲地決定者は、許可なく他人へその権利を譲り渡すことはできない。
(契約)
第7条 分譲地の売買契約は、分譲地契約通知に掲げる期間内に締結しなければならない。
2 分譲地売買契約に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。
(売買代金の支払方法及び期限)
第8条 分譲地売買代金は、売買契約締結後、水道加入金及び下水道負担金とともに市が発行する納入通知書により60日以内に納付しなければならない。
2 前項の期限内に納入できない場合は、通知をもって契約を解除することができる。
(所有権移転登記)
第9条 分譲地の所有権移転登記は、売買代金納入後、市において嘱託登記するものとする。
2 所有権移転登記に係る費用は、分譲地購入者の負担とする。
(分譲地の引渡し)
第10条 分譲地の引渡しは、所有権移転登記済後、市と分譲地購入者が現地立会いの上、現状のままで行うものとする。
(分譲地の使用管理)
第11条 分譲地売買契約締結後、住宅建築工事の着工まで敷地管理のための費用として、1年につき1区画、5,000円を市の発行する納入通知書により納付しなければならない。この場合において、着工後の管理上の一切の責任は、分譲地購入者が負うものとする。
(かし担保)
第12条 分譲地購入者は、売買契約締結後売買物件に不足又はかくれたかしがあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。
(分譲地の買戻し)
第13条 分譲地の引渡し後、分譲地購入者が分譲地売買契約書の契約事項を履行しないときは、市は、分譲地を売買契約締結時点に回復させて買戻しをすることができる。
2 市が買戻しする分譲地に、質権、抵当権等の権利が設定されているときは、これらの権利を抹消することとし、これに要する経費は、分譲地購入者が負担するものとする。この場合において、当該抹消の手続を市が行った場合は、当該経費を前項の返還する売買代金から差し引くものとし、これにより分譲地購入者が損害を被っても、市は、一切の責任を負わないものとする。
(返還金等)
第14条 市は、分譲地売買契約の解除又は前条の買戻権を行使したときは、売買代金を分譲地購入者に返還する。ただし、当該返還金には、利子は付さないものとする。
2 市は、分譲地売買契約の解除又は買戻権を行使したときは、分譲地購入者が負担した契約の費用、水道加入金及び下水道負担金は返還しないものとし、違約金、売買物件に支出した費用、有益費その他一切の費用は償還しないものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。