○大仙市『払田柵ほつたのさくニュータウン』分譲地水質改善補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市『払田柵ニュータウン』分譲地において、上水道の水質に恒常的な悪化が認められた場合に、入居者が実施する水質改善を図るための経費の一部を市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 この告示による補助の対象者は、分譲地内一般区画の売買契約を締結し、所定の登記を完了した者とし、補助の対象となる経費は、水質改善用装置の設置に要する経費(以下「設置費」という。)及び当該装置保護に要する経費(以下「装置保護費」という。)とする。

2 前項の設置費とは、購入区画に供給される上水道に対して、市が実施する水質検査で基準を満たさない場合に、基準を満たすための装置購入と設置工事に要する経費とする。

3 第1項の装置保護費とは、装置を屋外に設置し、悪天候から保護するための小屋などの設備を設置する経費をいう。

4 次に掲げる経費に対しては、補助金を交付しない。

(1) 設置費及び装置保護費の合計総額が10万円未満のもの

(2) 屋内に設置する場合の装置保護に要する経費

(3) 屋外の装置を保護する冬期間のみの冬囲いなどに要する一時的な経費

(4) 設置された装置に係る保守料、消耗品代、電気料金等の維持管理費

(5) その他市長が適当でないと認めたもの

5 他の制度による補助金等がある場合は、当該補助金等の額をこの告示による補助金の額から差し引くものとする。

(補助限度額)

第3条 設置費及び装置保護費の合計額に対する補助限度額は、当該年度予算の範囲内で次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外に設置する場合 限度額 35万円

(2) 屋内に設置する場合 限度額 30万円

(補助申請)

第4条 設置費及び装置保護費の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添え、分譲地水質改善補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 見積書又は契約書

(2) その他補助審査に必要な書類

(審査)

第5条 市長は、申請者から提出された書類について必要な審査を行い、補助の可否及び補助金の額を決定し、分譲地水質改善補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助者」という。)は、当該交付決定に係る申請の内容に変更があるときは、遅滞なく分譲地水質改善補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(交付)

第7条 補助者は、設置等の完了後市長へ報告するものとし、市長は、申請どおり完了したことを確認した日から30日以内に補助決定額を補助者の指定する口座へ振り込むものとする。

(再補助の制限)

第8条 この告示の規定により補助を受けた後の再補助については、これを行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仙北町「払田柵ニュータウン」分譲地水質改善補助金交付要綱(平成15年仙北町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市『払田柵ニュータウン』分譲地水質改善補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第111号

(平成17年3月22日施行)