○大仙市都市計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第239号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、大仙市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法によりその権限に属された事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。

2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該審議が終了するまでの間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号の学識経験のある者から、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、第3条第2項第1号に掲げる者のうちから、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市都市計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第239号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 条例第239号