○大仙市都市計画審議会運営規則
平成17年3月22日
規則第210号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市都市計画審議会条例(平成17年大仙市条例第239号)第7条の規定に基づき、大仙市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員及び当該議案に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(欠席)
第3条 委員及び臨時委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(委員及び臨時委員以外の出席)
第5条 会長は、必要と認めるときは、委員又は臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(公開)
第6条 審議会は、公開とする。ただし、委員及び臨時委員の発議により、出席した委員及び臨時委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(議事録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 審議会の開催日時及び場所
(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) その他審議会の経過に関する事項
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、都市管理課に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。