○大仙市都市計画審議会傍聴規程
平成17年3月22日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市都市計画審議会運営規則(平成17年大仙市規則第210号)第6条第2項の規定に基づき、審議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 審議会を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記載し、指定された傍聴席に着席しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 会長は、傍聴席の状況により、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の場合において、特に必要があるときは、傍聴券を発行し、これを所持する者に限り傍聴させることができるものとする。
(傍聴の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行動をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項各号のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第6条 会長は、傍聴人がこの告示に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。