○大仙市都市計画公聴会規則

平成17年3月22日

規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条に規定する公聴会(以下「公聴会」という。)を開催する場合の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の手続)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の日の14日前までに、公告するものとする。

2 前項の公告は、次に掲げる事項を大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)に規定する掲示板に掲示するものとする。

(1) 公聴会の日時

(2) 公聴会の場所

(3) 定めようとする都市計画の構想

(4) 次条に規定する書面の提出期限

(公述の申出)

第4条 都市計画の構想について公聴会に出席して意見を述べようとする者は、定められた期限までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人)

第5条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、同種の意見が多数あって、市長が必要があると認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限することがある。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前条の規定により書面を提出した者以外の者を公述人として指名することができる。

4 市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することがある。

5 市長は、前3項の規定により公述人の数を制限し、公述人を指名し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会は、市長の指名する市の職員が議長としてこれを主宰するものとする。

(公述人の陳述等)

第7条 公述人の陳述は、案件の範囲を超え、又は公述時間を超過してはならない。

2 議長は、公述人の陳述が前項の規定に違反したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(代理人による陳述の禁止等)

第8条 公述人は、代理人により意見を陳述することができない。

2 議長は、公述人が公聴会当日やむを得ない事由により出席できないときは、当該公述人の陳述に代え第4条に規定する書面に記載された意見の要旨を市の職員に読み上げさせるものとする。

(秩序の維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、公聴会の会場に入場することができる傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(記録の作成)

第10条 公聴会については、記録を作成するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の構想

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 公述人の氏名及び住所

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市都市計画公聴会規則(昭和48年大曲市規則第22号)又は西仙北町都市計画公聴会規則(平成元年西仙北町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市都市計画公聴会規則

平成17年3月22日 規則第211号

(平成17年3月22日施行)